○丹波市法定外公共物整備事業補助金交付要綱

平成19年4月20日

告示第320号

(趣旨)

第1条 この要綱は、法定外公共物の整備に必要な経費の一部を補助することによりその整備を促進し、もって生活環境の向上を図るため、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、補助金を交付することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、丹波市法定外公共物の管理に関する条例(平成16年丹波市条例第214号)において使用する用語の例による。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、自治会等又は市長が適当と認める者が実施する法定外公共物の整備事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 改良(舗装工事を含む。)、改修又は修繕を行う事業及び市長が特に必要と認める事業で、次のいずれかに該当するものとする。

 当該事業に直接必要な工事費(工事雑費、測量費、用地費、物件補償費等を除く。以下同じ。)が10万円以上のもの

 改良、改修又は修繕に要する原材料等の購入費が1万円以上のもの

 改良、改修又は修繕に要する機械器具借上料

(3) 当該事業に対して国、県、市その他から補助金を受けていないもの

2 前項第1号の舗装工事のうち、補助率が嵩上げとなる生活道路は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 有効幅員が1.8メートル以上の住宅(当該補助金の申請日まで引き続き1年以上の間、住民登録のある住民が居住していること。)の敷地に接続する唯一の道路であること。

(2) 起点又は終点が公道(私道及び分譲地内開発道路を除く一般の交通の用に供する国、県、市及び土地改良区が所有する道路)に接している道路であること。

(3) 当該道路を利用する者の住宅が2戸以上あるもの

(4) 舗装実施に係る一切の事項について、関係する地域住民の同意を得ていること。

(5) 境界紛争等が発生した場合は、関係する地域住民で調整し、問題解決していること。

(6) 関係法令の許可等を要する場合は、許可等を受けていること。

(補助金の額等)

第4条 補助率及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。この場合において、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額と補助限度額のいずれか少ない額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法定外公共物整備事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 工事見積書又は実施設計書

(2) 事業の効果に関する書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金交付の決定を行い、法定外公共物整備事業補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(工事竣工届)

第7条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」)は、当該工事が完了したときは、速やかに工事竣工届を市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定及び交付)

第8条 市長は、前条の届があったときは、工事完了検査を行った上で工事費を査定し、補助金の額を確定するものとする。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、法定外公共物整備事業補助金請求書を市長に提出するものとする。

(帳簿書類の整備保存)

第9条 補助事業者は、当該補助金に係る改修事業の施行に関する経理を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助事業者に対し、第6条に規定する補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 補助金交付の決定通知を受けてから3月以内に工事に着手しないとき。

(2) 第8条第1項に規定する工事完了検査において、市長が第3条各号に規定する要件に該当しないと認めたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(丹波市里道排水路改修事業補助金交付要綱の廃止)

2 丹波市里道排水路改修事業補助金交付要綱(平成16年丹波市告示第157号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱は、施行日以降に申請のあったものから適用し、施行日前に申請のあった事業に係る補助金については、なお廃止前の丹波市里道排水路改修事業補助金交付要綱の例による。

(平成26年8月16日丹波市豪雨による災害復旧事業に係る補助金の特例)

4 第4条第1項の規定にかかわらず、平成26年8月16日丹波市豪雨による災害復旧事業に係る補助金の額は、180万円を限度として、工事費の10分の9以内とする。

5 前項の規定による補助金の交付申請期間は、平成27年3月31日までとし、当該事業の完了期限は平成28年3月31日とする。

(平成28年度における平成26年8月16日丹波市豪雨による災害復旧事業に係る補助金の特例)

6 平成26年8月16日丹波市豪雨による災害復旧事業において、市長が特に必要と認めたものについては、平成28年度における補助金の交付対象事業とし、補助金の額は、附則第4項によるものとする。ただし、平成27年3月31日までに交付申請のあったものに限る。

(平成21年4月1日告示第259号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年10月6日告示第779号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年8月17日から適用する。

(平成28年3月25日告示第224号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日告示第79号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

工事の別

補助対象経費

区分等

補助率

補助限度額

請負

生活道路の舗装工事

生活道路に該当する路線を有する全ての自治会

10分の7以内

140万円

改良、改修又は修繕に要する工事費(工事雑費、測量費、用地費、物件補償費等を除く。)が10万円以上のもの

高齢化率が50パーセントを超える自治会又は世帯数が50世帯以下の自治会

10分の7以内

140万円

高齢化率が30パーセントを超え50パーセント以下の自治会又は世帯数が51世帯以上100世帯以下の自治会

10分の6以内

120万円

高齢化率が30パーセント以下の自治会、世帯数が101世帯以上の自治会又は市長が適当と認める自治会を除く団体

10分の5以内

100万円

直営

改良、改修又は修繕に要する原材料等の購入費が1万円以上のもの

生コンクリート、アスファルト合材及び砕石、ヒューム管及びフリューム管並びにその他市長が必要と認める材料

10分の10以内

10万円

改良、改修又は修繕に要する機械器具借上料

借上対象の重機の種類ごとに市場価格等を勘案した算定額

10分の10以内

10万円

備考

1 高齢化率は、住民基本台帳人口を基に自治会の区域内に住所を有する65歳以上の者の割合とする。

2 世帯数は、毎年度当初に各自治会長から報告される自治会加入世帯の合計とする。

丹波市法定外公共物整備事業補助金交付要綱

平成19年4月20日 告示第320号

(平成31年4月1日施行)