○丹波市市道路線の認定及び廃止に関する規則
令和元年11月27日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条及び第10条の規定に基づき、市道路線の認定及び廃止に関し必要な事項を定め、市道の整備及び管理の適正化を図ることを目的とする。
(1) 公道 法第3条各号に規定する道路をいう。
(2) 私道 前号に該当しない道路で、一般の交通の用に供されている道路をいう。
(3) 公共施設 国又は地方公共団体が管理している施設をいう。
(4) 公益施設 営利を目的とせず、社会一般の利益となる事業を行う施設をいう。
(5) 公益物件 水道法(昭和32年法律第177号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づき設置される水管、下水道管、公衆の用に供する鉄道、電柱、電線及び公衆電話所をいう。
(認定道路の路線の要件)
第3条 市道の路線に認定しようとする道路(以下「認定道路」という。)の要件は、法令その他特別の定めのあるものを除き、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市が新設する道路及び市長が公益上特に必要であると認めたときは、この限りでない。
(1) 路線が付近の公道と系統的になり、交通上重要と認められること。
(2) 国道又は県道の路線の変更又は廃止に伴い、市がその区間を引き続き管理する必要がある道路であること。
(3) 国又は西日本高速道路株式会社が整備した自動車専用道路の側道等で、市が管理する必要があると認める道路であること。
(4) 道路の起点及び終点が公道に接続していること。
(5) 公共施設及び公益施設の相互間を連絡する道路又は公共施設及び公益施設から公道を連絡する道路であること。
(6) おおむね5戸以上の集落と公道を連絡する道路であること。
(1) 路面が平坦で階段等がなく、アスファルト舗装、コンクリート舗装等で整備されていること。
(2) 道路の両側に境界杭等があり、又はコンクリート擁壁若しくは側溝等により境界が確認でき、かつ、関係権利者の同意を得ていること。
(3) 当該私道に占用物件があるときは、丹波市道路占用規則(平成16年丹波市規則第164号)第5条に定める基準に適合していること。
(4) 道路の敷地及び道路に付属する工作物その他の物件は、寄附により市に所有権が移転できるものであること。
(5) 道路の敷地には、所有権以外の権利が存しないこと。
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する道路に該当しないこと。
(認定道路の形状及び構造上の要件)
第4条 認定道路の形状及び構造は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 道路幅員(法敷を除く。)は、法令その他特別に定めるものを除き、原則4メートル以上であること。
(2) 道路の交差部は、丹波市開発指導要綱運用基準に定められた適当なせん除(すみ切り)があること。
(3) 道路の勾配は、原則として12パーセント以下であること。ただし、市長が公益上特に必要と認める場合は、この限りでない。
(4) 道路側溝等の排水施設が完備していること。
(路線認定の申請等)
第5条 路線の認定を申請しようとする者(以下「認定申請者」という。)は、あらかじめ市長と協議を行うものとする。
2 認定申請者は、市道路線認定申請書兼寄附申出書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、市長が必要でないと認める書類は、添付を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 実測平面図
(3) 公図写し
(4) 当該土地の登記全部事項証明書
(5) 所有権移転登記承諾書
(6) 印鑑登録証明書
(7) 占用物件調書及び位置図
(8) 現況写真
(9) その他特に市長が必要と認めるもの(利害関係人の同意書等)
(路線廃止の要件)
第6条 市道路線の廃止は、公益物件の占用がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。
(1) 道路の新設又は改築により、既設道路の存置の必要がないと認められる場合
(2) 公益上特に廃止を必要とし、道路管理上支障がないと認められる場合
(3) 周辺地域、沿道の土地における情勢の変化等により、廃止をしても交通上支障がないと認められる場合。ただし、次のいずれにも該当する場合に限る。
ア 当該市道に隣接する全ての土地及び家屋の所有者の同意があること。
イ 当該市道が所在する自治会の同意があること。
ウ 占用物件の存置又は移設について、占用者との協議調整がされていること。
(4) 国道又は県道として国又は県に移管する場合
(5) 市道に隣接する土地所有者等の申請により、売却等の処分をする場合
(路線廃止の申請等)
第7条 路線の廃止を受けようとする者(以下「廃止申請者」という。)は、あらかじめ市長と協議を行うものとする。
2 廃止申請者は、市道路線廃止申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、市長が必要でないと認める書類は、添付を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 実測平面図
(3) 公図写し
(4) 当該路線及びこれに隣接する土地の登記全部事項証明書
(5) 所有権移転登記承諾書
(6) 印鑑証明書
(7) 占用物件調書及び位置図
(8) 現況写真
(9) その他特に市長が必要と認めるもの(利害関係人の同意書等)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。