○丹波市環境衛生施設改善事業補助金交付要綱

令和2年3月25日

告示第254号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみを収集する場所として利用する施設の設置に必要な経費の一部を補助することにより、快適な生活環境づくりを促進し、住民生活の向上を図るため、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ収集ステーション 丹波市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例(平成16年丹波市条例第136号。以下「条例」という。)第21条に規定するごみステーションのうち、主として家庭から排出される可燃性及び不燃性のごみの集積及び収集のために設けられた箱型の構造物をいう。

(2) 資源物回収拠点場 条例第21条に規定するごみステーションのうち、主として家庭から排出される古紙、古着類等の集積及び収集のために設けられた施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす自治会とする。

(1) 設置したごみ収集ステーション及び資源物回収拠点場において、ごみの飛散防止及び環境美化に配慮し、周辺の環境衛生を良好な状態で維持できること。

(2) ごみ収集ステーション及び資源物回収拠点場の設置について、法、政令、省令その他関係法令を遵守できること。

(補助対象要件)

第4条 補助金交付の対象となる事業は、ごみ収集ステーション及び資源物回収拠点場を新設、増設並びに老朽化及び破損等による更新(以下「新設等」という。)する場合において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 設置場所の土地所有者の同意が得られているもの

(2) 同一箇所において、申請の日から5年前までに補助金の交付実績がないもの

(3) この要綱以外の制度により補助金等の交付を受けて整備していないもの

2 前項第2号の規定にかかわらず、ごみ収集ステーションを増設する場合において、申請の日から5年前までの間に、利用者が10戸以上増加した場合は、補助対象事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) ごみ収集ステーション 設置等に必要な物品購入費、製作に係る費用及び設置に係る費用(消費税及び地方消費税含む。)

(2) 資源物回収拠点場 コンテナ等の収納庫の設置及び簡易な雨よけ場所等の整備に必要な物品購入費及び工事費(消費税及び地方消費税含む。)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とする。ただし、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額を限度とする。

(1) ごみ収集ステーション 1事業あたり5万円

(2) 資源物回収拠点場 1事業あたり20万円

2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の規定において、同一箇所で同時に複数のごみ収集ステーション又は資源物回収拠点場を新設等する場合は1事業とみなす。ただし、ごみ収集ステーションの新設等で、同一箇所において利用戸数が15戸を超える場合は、15戸を超えるごとに1事業とみなす。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市環境衛生事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 収支予算書

(2) 設置等に係る見積書

(3) 設置施設の仕様書又は見取図

(4) 設置を行う位置図、敷地配置図

(5) 施工前の現況写真

(6) 土地利用同意書

(7) ごみ収集ステーション又は資源物回収拠点場の設置に合わせて新たに本市が行う家庭廃棄物の定期収集を受けようとする者は、丹波市ごみ収集箇所新設申請書又は丹波市ごみ収集箇所移設申請書の写し

(8) 資源物回収拠点場で永久構造物を設置する者は、契約書

(9) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは丹波市環境衛生事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは丹波市環境衛生事業補助金不交付決定通知書により、当該申請者にその決定を通知するものとする。

(内容の変更等)

第9条 前条の規定による補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」をいう。)は、当該申請の内容を変更するとき又は設置を中止しようとするときは、速やかに、丹波市環境衛生事業補助金変更(中止)承認申請書を市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについてはこの限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その変更内容等を審査し、適当であると認めたときは、補助事業者に丹波市環境衛生事業補助金変更交付決定通知書により当該補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、ごみ収集ステーション及び資源物回収拠点場の設置が完了したときは、丹波市環境衛生事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)により、設置完了の日から起算して30日以内又は交付決定の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 収支精算書

(2) 設置に要した費用に係る領収書等支払の事実を証明するものの写し

(3) 設置状態が確認できる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告書に係る書類を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市環境衛生事業補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定を受けた額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条第1項の規定による補助金の額の確定後、補助金を交付するものとする。

2 前条第1項の規定により補助金額の確定通知を受けた補助事業者が当該確定のあった補助金の交付を受けようとするときは、丹波市環境衛生事業補助金交付請求書に、丹波市環境衛生事業補助金交付決定通知書又は丹波市環境衛生事業補助金確定通知書の写しを添えて市長に提出するものとする。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産を、法定耐用年数の期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合はあらかじめ市長の承認を得なければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第14条 市長は、申請者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金等が既に交付されているときは、丹波市環境衛生事業補助金等返還命令書により速やかに当該補助事業者に対し、その返還を命じるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年1月18日告示第17号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

丹波市環境衛生施設改善事業補助金交付要綱

令和2年3月25日 告示第254号

(令和6年4月1日施行)