○丹波市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB事業実施要綱
令和2年3月27日
告示第291号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づき、高齢者等が地域住民相互の協力のもと、生きがいづくり及び健康保持を図り、要介護状態等になることを予防し、又は要支援状態を軽減するとともに、地域における自立した日常生活の継続を支援することを目的とする。
(事業者)
第2条 介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスBを行う者(以下「事業者」という。)のうち、補助金の交付対象となるものは、市内の社会福祉法人、NPO法人、丹波市自治基本条例(平成23年丹波市条例第52号)第12条に規定する住民自治組織又は小学校区を単位とする地域に設置した協議体とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、丹波市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年丹波市告示第781号。以下「総合事業実施要綱」という。)第7条第1号又は第3号に規定する者で、日常生活の支援を必要とするものとする。
(事業の内容)
第4条 この事業は、前条に規定する対象者のうち、介護予防ケアマネジメント(総合事業実施要綱第4条に規定する介護予防ケアマネジメントをいう。以下同じ。)に基づき、当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、居宅等で行う日常生活を支援するサービス(以下「家事援助サービス」という。)であって、次に掲げるものとする。
(1) 掃除(居室内、トイレ、卓上等の清掃、ごみ出し並びにその準備及び後片付け)
(2) 洗濯(洗濯機若しくは手洗いによる洗濯又は洗濯物の乾燥(物干し)、取り込み及び収納若しくはアイロンがけ)
(3) ベッドメイク(ベッドのシーツ交換、布団カバーの交換等)
(4) 衣類(普段着に限る。)の整理
(5) 一般的な調理又は配下膳
(6) 買物(日用品等の買物(内容、品目及び釣銭の確認を含む。)又は薬の受取(処方箋のある薬の受取に限る。)
(7) 前各号に掲げるサービスに準ずるものとして、介護予防ケアプランに明確に位置づけられるもの
(1) 身体介護及び疾病等により専門的な配慮が必要になる場合
(2) 利用者の日常生活の援助に属さないと判断される場合
(3) 家事援助のサービスの提供に危険が伴う場合
(4) 営利を伴う場合
(5) 前各号に掲げるもののほか市長がこの事業の対象とすることが適当でないと認める場合
(1) 法による要支援2及び要介護1から要介護5までのいずれかの者 1週間につき3回を限度とする。
(2) 前号に掲げる以外の者 1週間につき2回を限度とする。
(利用の中止)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止させることができる。
(1) 利用者が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) その他利用が適当でないと判断されるとき。
(利用者負担額等)
第7条 事業のサービス単価は、30分あたり300円(以下「サービス費」という。)とし、利用者は、30分あたり100円を事業者に支払うものとする。
2 前項に規定する利用者の負担額のほか、サービスの提供の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
(補助金の請求等)
第8条 事業者は、月ごとにサービス費から利用者の負担額を控除した額を市長に請求することができるものとする。
2 事業者は、前項の請求にあたっては、請求書にサービス提供の実績が分かる書類を添えて、当該月分をまとめて翌月10日までに市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条により請求のあった事業者に対して丹波市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することができるものとする。
2 前項に規定する補助金の交付申請、決定及び交付等の手続その他補助金の交付に関し必要な事項は、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
(従事者の資格)
第11条 この事業に従事する者(以下「従事者」という。)は、丹波市生活支援サポーター活動支援事業実施要綱(平成27年丹波市告示第887号)に規定する養成講座等の研修受講を修了した者とする。
(守秘義務)
第12条 従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族に関する秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従事者であった者が正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族に関する秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合においては当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ書面により得なければならない。
(事故発生時の対応)
第13条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しておかなければならない。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。
4 事業者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
(調査及び報告)
第14条 市長は、必要と認めるときは、事業者に対し報告を求め、調査することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるものほか事業の実施等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(居住地域以外へのサービス提供に係るサービス費の特例)
2 令和5年度から令和8年度において、従事者が居住する地域以外の地域において家事援助サービスを提供したときは、家事援助サービス1回につき100円をサービス費に加算するものとする。
附則(令和3年3月8日告示第98号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月7日告示第49号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。