○丹波市企業立地奨励補助金交付要綱
令和2年4月16日
告示第446号
丹波市企業立地奨励補助金交付要綱(平成23年丹波市告示第467号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域産業の振興及び雇用機会の創出を図るため、市内に工場又は承認地域経済牽引事業者が承認事業を実施する施設を新設する企業に対して、企業立地奨励補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 承認地域経済牽引事業者 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた事業者をいう。
(2) 工場等 日本標準産業分類に掲げる製造業に属する事業所又は承認地域経済牽引事業者が承認事業を実施する施設をいう。
(3) 企業 国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。
(4) 新設 市内に工場等を有しない企業が、新たに市内に工場等を開設することをいう。
(5) 常時雇用者 企業の就業規則等に定める正社員であって、次の要件のいずれにも該当する者をいう。
ア 新設した工場等において常時勤務する者であること。
イ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第2号に規定する被保険者であること。
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。
エ 雇用期間の定めのない者であること。
(補助の対象等)
第3条 補助の対象となる企業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次条の規定によりこの要綱の適用を受ける工場として指定された工場(以下「対象工場等」という。)を有する企業であること。
(2) 対象工場等において6か月以上勤務する常時雇用者が3人以上であること。
(3) 補助金の交付申請時において、本市の市税を滞納していないものであること。
2 補助の区分、交付要件、補助対象経費等は、別表のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額並びに他の制度による同種の補助金等の額は、補助対象経費から除くものとする。
3 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(対象工場等の指定)
第4条 対象工場等として指定を受けようとする企業(以下「申請者」という。)は、操業を開始する30日前までに対象工場等指定申請書に次に定める書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 建設計画書及び事業計画書
(2) 土地登記簿謄本及び土地譲渡契約書の写し又は借地権設定契約書の写し
(3) 商業・法人登記事項証明書
(4) 定款
(5) 会社概要等事業の概要を示す書類
(6) 申請時における過去2年間の経営状況を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、指定することを決定したときは、当該申請者に対し、対象工場等指定書を交付するものとする。
(操業開始の届出)
第5条 前条の指定を受けた申請者(以下「指定事業者」という。)は、対象工場等の操業を開始したときは、操業開始後30日以内に操業開始届を市長に提出するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 指定事業者は、別表に定めるそれぞれの区分に応じて交付要件を満たすときは、対象工場等について補助金の交付を申請することができる。
2 補助金の交付を受けようとする指定事業者(以下「交付申請者」という。)は、操業開始後1年以内に補助金交付申請書及び対象工場等に係る事業実績報告書に次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出するものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 対象工場等の位置図及び配置図
(2) 対象工場等設置に係る経費の請求書、振込通知書等支払を証する書類
(3) 地域経済牽引事業計画の承認を示す書類の写し(承認地域経済牽引事業者の場合)
(4) 常時雇用者名簿
(5) 常時雇用者であることを証する書類
(6) 誓約書
(7) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)。この場合において、交付申請者が市税の納付状況調査に同意する意思を明らかにしたときは、書類を省略することができる。
(8) その他市長が特に必要と認める書類
3 操業開始の翌年度末まで補助対象期間がある場合は、各年度末を期日として年度ごとに前項に規定する書類を提出するものとする。この場合において、次年度の申請については、添付書類のうち対象工場等の位置図及び配置図、対象工場等設置に係る経費の請求書及び振込通知書等支払を証する書類の提出を省略できるものとする。
(補助金の交付決定及び額の確定)
第7条 市長は、前条の申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、前項の交付決定の内容を補助金交付決定通知書により、当該交付申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金請求書を市長に提出するものとする。
(事業の継続義務)
第9条 補助事業者は、第5条の規定による届出に記載された操業を開始した日から5年を経過する日までの間は、当該補助金により新設した対象工場等を継続して操業しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(財産処分の制限)
第10条 補助事業者は、当該補助金により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、除却し、処分するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、操業開始後5年を経過した場合は、この限りでない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助事業者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。この場合において、返還を命ずる額は、市長が別に定める。
(補助事業者の承継)
第12条 補助事業者が、合併、譲渡その他の事由により対象工場等指定の内容に変更が生じると認めるときは、あらかじめ、変更届を市長に提出するものとする。
(二重補助の禁止)
第13条 この要綱による補助金の交付を受けた工場等については、再度この要綱の適用を受けることはできない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(他の要綱との調整)
第14条 丹波市企業誘致促進補助金交付要綱(令和2年丹波市告示第235号)の規定の適用を受けることができる者に対しては、この要綱による企業立地奨励補助金は、交付しない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月16日告示第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第125号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月10日告示第215号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月5日告示第6号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第5条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第105号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
区分 | 交付要件 | 補助対象経費 | 補助率等 | 補助対象期間 | 備考 |
用地補助 | 次の要件のいずれにも該当する企業 (1) 用地取得後2年以内に操業を開始すること。 (2) 工場等を新設するための用地として1,000m2以上の取得又は500m2以上の借地であること。 | 用地取得に要する費用 | 20%(限度額500万円) | ― | 用地取得補助と用地賃借補助は、重複して受けることはできない。 |
用地賃借に要する費用(敷金、権利金等を除く。) | 年額の50%(限度額200万円) | 操業開始時から翌年度末までの間 | |||
建物補助 | 工場等を新設するために取得した建物の建築面積が200m2以上であること。 | 工場等の建設又は取得に要する費用 | 20%(限度額500万円) | ― | 工場の建設又は取得補助と建物賃借補助は、重複して受けることはできない。 |
工場等の建物賃借に要する費用(共益費、敷金、権利金等を除く。) | 年額の50%(限度額200万円) | 操業開始時から翌年度末までの間 | |||
工場等の改修に要する費用(改修工事は、やむを得ない場合を除き、市内業者に発注したものを補助対象とする。) | 50%(限度額100万円) | ― | |||
設備補助 | 事業に必要な機械設備であること。 | 機械設備の取得に要する費用 | 50%(限度額300万円) | 操業開始時1回限り |