○丹波市企業誘致促進補助金交付要綱

令和2年3月19日

告示第235号

丹波市企業誘致促進補助金交付要綱(平成22年丹波市告示第248号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、産業基盤の確立及び雇用機会の創出を図るため、丹波市内に新たに進出する企業及び既設の企業に対し企業誘致促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 承認地域経済牽引事業者 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた事業者をいう。

(2) 工場等 物品の製造若しくは加工の事業又は輸送の用に供する施設又は承認地域経済牽引事業者がその承認事業を実施する施設、その他市長が特に必要と認める施設及び機械設備をいう。

(3) 新設 市内に工場等を有しない企業が、新たに市内に工場等を設置することをいう。

(4) 増設 市内で操業する企業が、事業規模を拡大する目的で市内の既存の工場等を拡張し、若しくは建替えし、又は市内の別の場所に工場等を設置することをいう。

(5) 移設 市内で操業する企業が、事業規模を拡大する目的で市内の既存の工場等を廃止し、市内の別の場所に工場等を設置することをいう。

(6) 常時雇用者 企業の就業規則等に定める正社員であって、次の要件のいずれにも該当する者をいう。

 新設し、増設し、又は移設(以下「新設等」という。)した工場等において常時勤務する者であること。

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第2号に規定する被保険者であること。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。

 雇用期間の定めのない者であること。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる企業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第5条の規定によりこの要綱の適用を受ける工場等として指定を受けた工場等(以下「対象工場等」という。)を有するもの

(2) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める要件のいずれにも該当するもの

 新設の場合

(ア) 用地取得後3年以内に操業を開始していること。

(イ) 対象工場等において6箇月以上勤務する常時雇用者が4人以上(承認地域経済牽引事業者にあっては、6箇月以上勤務する常時雇用者が2人以上)であること。

(ウ) 取得用地の10%以上を緑化していること。

 増設又は移設の場合

(ア) 対象工場等において6箇月以上勤務する常時雇用者の増加が2人以上(承認地域経済牽引事業者にあっては、6箇月以上勤務する常時雇用者の増加が1人以上)であること。

(イ) 取得用地の10%以上を緑化していること。

(3) 補助金の交付申請時において、本市の市税を滞納していないもの

(補助の対象等)

第4条 補助の区分、補助対象事業、補助対象経費、補助率等は、別表のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額並びに他の制度による同種の補助金等の額は、補助対象経費から除くものとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(対象工場等の指定)

第5条 市長は、新設等した工場等が次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める指定要件のいずれにも適合すると認めるときは、当該工場等を対象工場等として指定するものとする。

(1) 新設の場合

 工場等を新設するために購入又は賃借した用地が3,000m2以上であること。

 工場等の建築面積が500m2以上であること。

 第3条第2号アに規定する交付要件を充足する事業計画を有する者であること。

(2) 増設又は移設の場合

 工場等の建築面積が300m2以上であること。ただし、建替えの場合は、建替えて設置した工場等が、建替え前の工場等の建築面積と比較して、300m2以上増加しているものであること。

 第3条第2号イに規定する交付要件を充足する事業計画を有する者であること。

2 前項による対象工場等の指定を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、操業開始前30日までに対象工場等指定申請書に次に定める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 建設計画書及び事業計画書

(2) 土地登記簿謄本及び土地譲渡契約書の写し又は借地権設定契約書の写し

(3) 商業・法人登記事項証明書

(4) 定款

(5) 会社概要等事業の概要を示す書類

(6) 申請時における過去2年間の経営状況を証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、第1項の規定により対象工場等に指定したときは、当該申請者に対し、対象工場等指定書を交付するものとする。

(操業開始の届出)

第6条 前条第3項の規定により指定を受けた申請者(以下「指定事業者」という。)は、対象工場等の操業を開始したときは、操業開始後30日以内に操業開始届を市長に提出するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする指定事業者(以下「交付申請者」という。)は、操業開始後(増設にあっては、当該部分に係る操業開始後とする。)1年以内に、丹波市企業誘致促進補助金交付申請書及び丹波市企業誘致促進事業補助金事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 対象工場等の位置図及び配置図

(2) 対象工場等設置に係る経費の請求書及び振込通知書等支払を証する書類

(3) 地域経済牽引事業計画の承認を示す書類の写し(承認地域経済牽引事業者の場合)

(4) 常時雇用者名簿

(5) 常時雇用者であることを証する書類

(6) 誓約書

(7) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)この場合において、交付申請者が市税の納付状況調査に同意する意思を明らかにしたときは、当該書類を省略することができる。

(8) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の交付決定の内容を補助金交付決定通知書により、当該交付申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金の交付決定を受けた交付申請者(以下「補助事業者」という。)は、丹波市企業誘致促進補助金請求書を市長に提出するものとする。

(事業の継続義務)

第10条 補助事業者は、第6条の規定による届出に記載された操業を開始した日から10年を経過する日までの間、当該補助金を交付した工場等を継続して操業しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(財産処分の制限)

第11条 補助事業者は、当該補助金を交付した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、除却し、又は担保に供する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金の全額に相当する金額を市に納付した場合又は操業開始後10年を経過した場合はこの限りでない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の交付決定の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補助事業者の承継)

第13条 補助事業者が、合併、譲渡その他の事由により対象工場等指定の内容に変更が生じると認めるときは、あらかじめ、丹波市企業誘致促進補助金対象工場等に係る変更届を市長に提出するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市企業誘致促進補助金交付要項の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に対象工場等の指定を行う者について適用し、施行日以前に対象工場等の指定を受けた者については、なお従前の例による。

(丹波市廃校施設利活用奨励補助金交付要綱の一部改正)

3 丹波市廃校施設利活用奨励補助金交付要綱(平成29年丹波市告示第738号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年2月12日告示第49号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月5日告示第207号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の丹波市企業誘致促進補助金交付要綱第3条の規定より指定を受けた対象工場等に係る丹波市企業誘致促進補助金については、なお従前の例による。

(令和6年1月5日告示第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第5条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に、第1条の規定による改正前の丹波市新規起業者支援事業補助金交付要綱(以下「改正前の新規起業者支援要綱」という。)の規定により認定の決定を受けている者及び第3条の規定による改正前の丹波市企業誘致促進補助金交付要綱(以下「改正前の企業誘致促進要綱」という。)の規定により対象工場等の指定を受けている者に係る改正前の新規起業者支援要綱及び改正前の企業誘致促進要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和6年3月26日告示第105号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助対象事業

補助対象経費

補助率

限度額

新設の場合

用地取得補助

用地取得に要する費用(賃借用地を除く。)

15%(承認地域経済牽引事業者にあっては、20%)

5,000万円

工場等建設補助

土地造成工事、工場等建築物及び機械設備取得に要する費用

5%

5,000万円

道路整備補助

対象工場等への進入のための道路法(昭和27年法律第180号)第24条に基づく道路に関する工事又は同法の適用を受けない一般公共の用に供されている道路の改修工事(用地取得に係る費用を除く。以下同じ。)に要する費用

20%

1,000万円

緑化補助

丹波市開発指導要綱(平成30年丹波市告示第589号)に規定する緑化に要する費用

30%

500万円

浄化槽整備補助

浄化槽の設置に要する費用(既存の浄化槽の更新を除く。以下同じ。)

20%

1,000万円

下水道負担金補助

丹波市下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年丹波市条例第211号)又は丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例(平成16年丹波市条例第212号)に規定する負担金等に要する費用

50%

1,000万円

下水道整備補助

丹波市下水道条例(平成16年丹波市条例第210号)第6条の規定又は丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例第9条の規定による公共ます及び取付管の新設、増設又は移設に要する費用

20%

1,000万円

水道加入金補助

丹波市水道事業給水条例(平成16年丹波市条例第221号)第31条に規定する加入金に要する費用

50%

水道整備補助

丹波市水道事業給水条例第6条の規定に基づき実施する給水装置工事(対象工場等において事業の用に供する給水装置工事であって、配水管への取付口から水道メーターまでの工事に限る。以下この表において同じ。)に要する費用

20%

1,000万円

増設又は移設の場合

用地取得補助

用地取得(賃借用地、増設又は移設の操業開始の日において取得後2年を経過している用地及び1,000m2以下の用地を除く。)に要する費用

15%(承認地域経済牽引事業者にあっては、20%)

5,000万円

工場等建設補助

土地造成工事、工場等建築物(既設工場等の建替えの場合は、建築面積増加分に限る。)及び機械設備(機械設備の更新を除く。)取得に要する費用

5%

5,000万円

道路整備補助

対象工場等への進入のための道路法第24条に基づく道路に関する工事又は同法の適用を受けない一般公共の用に供されている道路の改修工事に要する費用

20%

1,000万円

緑化補助

丹波市開発指導要綱に規定する緑化に要する費用

30%

500万円

浄化槽整備補助

浄化槽の設置に要する費用

20%

1,000万円

下水道負担金補助

丹波市下水道事業受益者負担に関する条例に規定する負担金等(増設又は移設に伴う増額分に限る。)に要する費用

50%

1,000万円

下水道整備補助

丹波市下水道条例第6条の規定又は丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例第9条の規定による公共ます及び取付管の新設、増設又は移設(対象工場等の増設又は移設に伴う場合に限る。)に要する費用

20%

1,000万円

水道加入金補助

丹波市水道事業給水条例第31条に規定する加入金(対象工場等の増設又は移設に伴う増額分に限る。)に要する費用

50%

水道整備補助

丹波市水道事業給水条例第6条の規定による給水装置工事(既設の給水装置の更新を除く。)に要する費用

20%

1,000万円

丹波市企業誘致促進補助金交付要綱

令和2年3月19日 告示第235号

(令和6年4月1日施行)