○丹波市立氷上回廊水分れフィールドミュージアム条例

令和3年1月19日

条例第1号

(設置)

第1条 本州一標高の低い中央分水界である氷上回廊で育まれてきた地域特有の自然の多様性、豊かな文化及び歴史を貴重な地域資源として次世代に継承していく取組を広げるため、市域全体を博物館のフィールドに位置づけ、氷上回廊の価値の理解及び当該取組の機運醸成を図るための拠点として、丹波市立氷上回廊水分れフィールドミュージアムを設置する。

(名称及び位置)

第2条 丹波市立氷上回廊水分れフィールドミュージアムの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波市立氷上回廊水分れフィールドミュージアム

丹波市氷上町石生1155番地

(事業)

第3条 丹波市立氷上回廊水分れフィールドミュージアム(以下「博物館」という。)は、次の事業を行う。

(1) 氷上回廊をとりまく豊かな自然や文化等に関する情報を収集、保存及び展示並びに普及活動及び教育活動を行うこと。

(2) 博物館の利用に関し、必要な説明及び指導を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、博物館の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 博物館に館長その他必要な職員を置く。

(観覧料)

第5条 展示室を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別展示の場合の観覧料は、市長が別に定める。

(使用の許可)

第6条 別表第2に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、博物館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 博物館の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他教育委員会が管理上支障があると認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。

(特別設備の制限)

第9条 使用者は、博物館を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限を命じた場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会は、その損害の責めを負わないものとする。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第11条 使用者は、別表第2に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があるとして後納を認めるときは、この限りでない。

(観覧料等の免除)

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、第5条の観覧料及び前条の使用料(以下「観覧料等」という。)の全部又は一部を免除することができる。

(観覧料等の還付)

第13条 既に納めた観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により使用許可の取消し又は使用の中止の処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 博物館の施設、備品及び資料を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、代物を弁償し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(運営委員会)

第16条 博物館の運営を円滑に行うため、氷上回廊水分れフィールドミュージアム運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(その他)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年3月20日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第6条に規定する許可その他のこの条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(丹波市立歴史民俗資料館条例の一部改正)

4 丹波市立歴史民俗資料館条例(平成16年丹波市条例第98号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第5条関係)

観覧料

(消費税含む。)

区分

金額

備考

個人

団体

大人(高校生以上)

210円

100円

団体は20人以上で、引率者がある場合

小・中学生

100円

50円

備考 学齢に達しない者は、無料とする。

別表第2(第6条、第11条関係)

施設使用料

(消費税含む。)

室名

単位

金額

時間

冷暖房

市内

市外

多目的スペース

1時間

使用

310円

520円

未使用

210円

410円

交流ギャラリー

1時間

使用

470円

780円

未使用

310円

620円

備考

1 「市内」とは市内居住者、市内事業所勤務者及び市内学校在学者を、「市外」とはそれ以外の者をいう。

2 市内及び市外の者が混同して使用する場合において、市外の者がおおむね半数を超えるときは、市外の施設使用料を適用する。

丹波市立氷上回廊水分れフィールドミュージアム条例

令和3年1月19日 条例第1号

(令和3年3月20日施行)