○丹波市立氷上回廊水分れフィールドミュージアム条例施行規則

令和3年1月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市立氷上回廊水分れフィールドミュージアム条例(令和3年丹波市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 丹波市立氷上回廊水分れフィールドミュージアム(以下「博物館」という。)の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、観覧目的の入館は、午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 博物館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) その他教育委員会が管理上必要と認めた日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(観覧料の納付)

第4条 条例第5条の規定により展示室を観覧しようとする者は、観覧料を納めて観覧券の交付を受けなければならない。

2 条例第5条第2項に規定する観覧料の額は、その都度市長が定める。

(使用許可の申請)

第5条 条例第6条の規定により多目的スペース又は交流ギャラリーの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の属する月の3箇月前から3日前までに施設使用許可申請書を教育委員会に提出するものとする。ただし、教育委員会において特別の理由又は博物館の管理上支障がないと認められるときは、当該期間によらないことができる。

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用に係る使用料の完納の確認をもって使用の許可を決定する。

2 教育委員会は、使用の許可を決定したときは、当該申請者に対し、施設使用許可書を交付するものとする。

(使用変更等)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用を変更し、又は取消しをしようとするときは、使用予定日の3日前までに教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、条例第6条の規定による許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限をするときは、口頭又は理由を付した文書により使用者に通知するものとする。

(観覧料等の免除)

第9条 条例第12条の規定により、観覧料等の全部又は一部を免除しようとする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 全額を免除する場合

 市及び市の機関、教育機関等が主催し、若しくは共催する行事等として観覧し、又は施設を使用するとき。

 県内の小中学校、高等学校及び特別支援学校が学校行事若しくは授業として観覧し、又は施設を使用するとき。

 借用資料等提供者が観覧するとき。

 調査研究上特に必要と認めるとき。

 小中学生がココロンカードを使用し、観覧するとき。

 ふるさと住民票を提示して観覧するとき。

 ひょうごカルチャーパス又は兵庫県国際交流協会友の会会員証を提示して観覧するとき。

 からまでに掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(2) 50パーセントを免除する場合

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(その者に同行した介護者のうち1人を含む。)が観覧するとき。この場合において、観覧料等の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項第2号の規定による観覧料等の免除にあっては、当該免除を受けるべき資格を証明する書面等を提示しなければならない。

(観覧料等の還付)

第10条 条例第13条ただし書の規定による観覧料等の還付は、次のとおりとする。

還付するとき

還付する割合

自己の責めによらない理由で観覧又は使用できなくなったとき

100分の100

使用日前3日までに、使用の取消しの申出をしたとき

100分の100

第7条の規定により、使用変更を許可された場合において既納使用料に過納金が生じたとき

過納金の全額

2 前項の規定により観覧料等の還付を受けようとする者は、施設観覧料等還付申請書を市長に提出するものとする。

(入館者等の遵守事項)

第11条 入館者及び使用者(以下「入館者等」という。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 触れることが禁止されている展示品等には触れないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食、喫煙又はその他火気を使用しないこと。

(3) 撮影が禁止されている展示品等は撮影しないこと。

(4) 許可を受けた物品以外のものを販売しないこと。

(5) 許可なくして壁、柱等にはり紙をし、又はピン、釘打ち等をしないこと。

(6) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。

(7) 施設の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。

(8) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。

(入館の制限)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) めいていしている者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類(盲導犬、介助犬等を除く。)を携帯する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(係員の立入り)

第13条 使用者は、教育委員会から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(損傷等の届出)

第14条 入館者等は、建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(運営委員会)

第15条 条例第16条に規定する氷上回廊水分れフィールドミュージアム運営委員会(以下「委員会」という。)は、10人以内の委員で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 公募による市民

(3) 前2号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(委員長及び副委員長)

第16条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第17条 委員長は、委員会を代表し、事務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第18条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開き、決することができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第19条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、委員長が委嘱する。

3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員のうちから委員長が指名する。

(資料等の借用)

第20条 博物館が資料等を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得た上、資料等借用書を交付するものとする。

2 借用した資料等を返還する場合は、前項の借用書に資料等の返還を受けた旨、所有者又は管理者の記名を受けるものとする。

(資料等の貸出)

第21条 博物館の資料等は、教育的目的又は学術的目的その他教育委員会が適当と認める目的に使用する場合に限り、館外へ貸出し(以下「館外貸出」という。)をすることができる。

2 館外貸出を受けようとする者は、あらかじめ館外貸出許可申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

3 教育委員会は次の各号のいずれかに該当するときは、館外貸出を許可しない。

(1) 館外貸出によって資料等の保存に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合

(2) 現に資料等を展示している場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、資料等の管理上支障があり、館外貸出をすることが不適当である場合

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年3月20日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第6条に規定する許可その他のこの規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(特例措置)

3 第15条第2項に係る規定による初年度の委員の任期については、令和4年3月31日までとする。

(丹波市立歴史民俗資料館条例施行規則の一部改正)

4 丹波市立歴史民俗資料館条例施行規則(平成16年丹波市教育委員会規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年2月4日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月16日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月25日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日教委規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

丹波市立氷上回廊水分れフィールドミュージアム条例施行規則

令和3年1月26日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財/第2節 文化財施設
沿革情報
令和3年1月26日 教育委員会規則第1号
令和3年2月4日 教育委員会規則第2号
令和3年9月30日 教育委員会規則第6号
令和5年2月16日 教育委員会規則第2号
令和6年1月25日 教育委員会規則第2号
令和6年3月21日 教育委員会規則第6号