○丹波市公共ます等設置事業補助金交付要綱

令和3年3月9日

公営企業管理告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水洗化を促進し、生活排水の適切な処理、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、自然流下による公共ます及び取付管(以下「公共ます等」という。)又は汚水本管の設置に係る費用の一部を補助することについて、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(2) 水道料金又は下水道使用料を滞納していないもの

(補助金の対象事業費)

第3条 補助金の対象事業費は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認める工事で、公共ます等又は汚水本管を新たに設置する工事に要する費用とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる費用は補助の対象としない。

(1) 公的機関への申請に係る費用

(2) 地元との調整に係る費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が適当でないと認めた費用

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、前条に規定する対象事業費に2分の1を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公共ます等設置事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出するものとする。ただし、公共ます等特別設置申請書又は処理施設使用許可申請書に該当する書類を添えて提出している場合は、これを省略することができる。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦断面図

(4) 標準横断面図

(5) 横断面図

(6) 材料使用承諾書類一式

(7) 現況写真

(8) 見積書及び見積内訳書

(補助金の交付決定)

第6条 管理者は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者等」という。)は、事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ公共ます等設置事業補助金変更交付申請書を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前項に規定する申請があったときは、その変更内容等を審査し、適当であると認めたときは、当該補助事業者等に通知するものとする。

(事業の実績報告)

第8条 補助事業者等は、事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書を管理者に提出するものとする。

2 管理者は、前項の事業実績報告書を受理したときは、事業完了検査を行い、その結果を当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助事業者等は、補助金の請求をしようとするときは、補助金請求書を管理者に提出するものとする。

(適用除外)

第10条 次の各号のいずれかに該当するものについては、この要綱による補助は行わない。

(1) 他の法令等により国、地方公共団体等の補助事業又は補償事業に係るもの

(2) 国及び地方公共団体が行う事業

(4) 販売を目的とした建築物の建築(改築を含む。)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市公共ます等設置事業補助金交付要綱(平成24年丹波市告示第228号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

丹波市公共ます等設置事業補助金交付要綱

令和3年3月9日 公営企業管理告示第1号

(令和3年3月9日施行)