○丹波市消防本部救助規程

令和3年4月1日

消防本部訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救助隊(第3条―第10条)

第3章 救助活動

第1節 指揮基準(第11条・第12条)

第2節 活動体制(第13条)

第3節 出動(第14条・第15条)

第4節 活動基準(第16条―第19条)

第4章 活動報告(第20条・第21条)

第5章 活動検証(第22条)

第6章 安全管理(第23条・第24条)

第7章 訓練(第25条)

第8章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、丹波市消防本部警防規程(平成21年丹波市消防本部訓令第5号。以下「警防規程」という。)に定めるもののほか消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2に規定する人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊(以下「救助隊」という。)の配置、装備及び人命救助活動の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 救助業務 現に発生している災害、事故等により生命又は身体の緊迫した危険、障害等から自力により脱出又は避難できない者のために安全救命を目的として行う一連の行動をいう。

(2) 救助活動 警防規程第2条第3号に規定する救助活動をいう。

(3) 救助工作車 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「基準」という。)第10条第1項に規定する車両をいう。

第2章 救助隊

(救助隊の配置)

第3条 救助活動を行うため、丹波市消防署に救助隊を1隊配置する。

(救助隊の編成)

第4条 救助隊の編成は、次の各号によるものとする。

(1) 救助隊は、救助工作車及び所要の救助隊員(以下「隊員」という。)をもって編成する。ただし、救助工作車に事故ある場合は、代替車両を充てる。

(2) 救助隊を編成する隊員のうち1名を救助隊長(以下「隊長」という。)とし、隊長には、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。

(隊員の選任)

第5条 消防署長(以下「署長」という。)は、丹波市消防本部救助隊員認定基準(令和3年丹波市消防本部通達第1号)により、消防長が認定した者の中から隊員を選任するよう努めるものとする。

(救助隊の任務)

第6条 救助隊は、保有する装備を最大限に活用し、人命救助活動及びその他特異な災害の救助活動に万全を期することを任務とする。

(隊員の任務)

第7条 隊長は、隊員を掌握し、救助隊の任務を統括する。

2 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助隊の任務に従事する。

(隊員の心得)

第8条 隊員は、救助活動の特殊性に鑑み、あらゆる災害事象について、科学的な知識の涵養及びこれに対処する専門的な技術の習得と熟達を図り、自己の体力及び気力の充実強化に努めるものとする。

(免許等の資格取得)

第9条 消防長は、隊員に救助器具の取扱いに関する知識及び救助活動に当たって関係法令に基づき必要とする免許を取得させるとともに、技能講習を計画的に受講させるものとする。

(救助器具)

第10条 救助工作車には、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)別表第1に掲げる救助器具の他、救助活動に必要な救助器具を積載するものとする。

第3章 救助活動

第1節 指揮基準

(指揮及び命令)

第11条 指揮命令は、警防規程第14条に定めるところによる。

(指揮者の役割)

第12条 災害現場において、統括指揮する者(以下「現場最高指揮者」という。)は、隊員に対して、次の各号に掲げる事項を的確に示達及び命令しなければならない。

(1) 災害全般の状況

(2) 活動方針及び指揮者の意図

(3) 受命者の具体的任務

(4) 安全管理上必要な事項

(5) 各隊の連携又は協力関係

(6) その他救助活動上必要な事項

第2節 活動体制

(現場最高指揮者の基準)

第13条 現場最高指揮者の基準は、警防規程第14条第2項に定めるところによる。

第3節 出動

(救助隊の出動)

第14条 救助隊の出動は、警防規程第11条から第13条までに定めるところによる。

(出動時の心得)

第15条 隊長は、出動に際して交通事故防止等の安全管理に注意し、関係法令の定めるところに従い、的確に行動しなければならない。

2 隊長は、出動途上において、事故等のため救助活動に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、直ちにその旨を現場最高指揮者及び指令室に報告するとともに必要な措置を講じなければならない。

第4節 活動基準

(救助活動)

第16条 救助活動の一般的事項は、警防規程第29条に定めるところによる。

(救助活動要領)

第17条 各救助事故における活動要領は、消防長が別に定める。

(他隊及び関係機関との連携)

第18条 救助隊は、救助活動を行うに当たっては、消防隊、救急隊等と緊密な連携のもとに活動するものとする。

2 隊長は、救助業務の円滑な遂行のため必要に応じて、関係機関と協力体制を図るものとする。

3 隊長は、現場において救助活動の必要がないと判断したときは、状況に応じ隊員を救助活動以外の活動に従事させることができる。

(救助活動の中断)

第19条 隊長は、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測されるとき、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測されるときは、救助活動を中断しなければならない。

第4章 活動報告

(活動報告)

第20条 隊長は、救助活動が終了したときは、速やかに救助原簿(出動報告書)を作成し、署長に報告するものとする。

(救助即報)

第21条 署長は、火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号。以下「災害即報」という。)に規定する救助事故が発生した場合は、直ちに消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の報告を受けた場合、直ちに災害即報の定めるところにより、関係機関へ報告し、又は通報するものとする。

第5章 活動検証

(救助活動の検討)

第22条 署長は、警防規程第53条第1項の規定によるほか必要と認めるときは、次の各号に掲げる事項について検討を行い、類似事故の救助活動及び教育訓練に反映していくものとする。

(1) 指揮者の指揮の適否

(2) 救助活動環境の危険性及び困難性

(3) 救出経路の選択、救出場所及び救出方法の適否

(4) 救助隊員の疲労度及び汚染度

(5) 救助器具使用の適否

(6) 他隊及び他機関との連携活動及びその有効性

(7) その他必要な事項

第6章 安全管理

(安全管理)

第23条 消防長は、救助活動、訓練及び演習時における危険回避のための安全教育を実施し、隊員の安全確保に努めなければならない。

2 救助活動、訓練及び演習時における安全管理については、警防規程に定めるほか、丹波市消防職員安全衛生管理規程(平成27年丹波市消防本部訓令第4号)によるものとする。

(救助器具の管理)

第24条 隊員は、救助活動の実施に支障のないように常に救助器具の点検及び整備に努めなければならない。

第7章 訓練

(教育訓練)

第25条 教育訓練は、基準第13条から第15条までの規定により実施するものとする。

第8章 雑則

(その他)

第26条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市消防本部救助規程

令和3年4月1日 消防本部訓令第5号

(令和3年4月1日施行)