○丹波市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月26日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法の定めるところにより保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正決定等の期限)
第6条 訂正決定等は、訂正請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(利用停止決定等の期限)
第7条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(丹波市個人情報保護条例の廃止)
2 丹波市個人情報保護条例(平成16年丹波市条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条、第22条又は第25条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例第26条の2の規定により旧条例第30条に規定する個人情報保護審査会にされた諮問は、丹波市行政不服審査会設置条例(平成28年丹波市条例第3号)第1条に規定する丹波市行政不服審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
(丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
6 丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(丹波市行政不服審査会設置条例の一部改正)
7 丹波市行政不服審査会設置条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月29日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。