○丹波市住まいるバンク登録促進奨励金交付要綱
令和5年4月25日
告示第267号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の空き家等の有効活用、移住定住の促進及び地域の活性化を図るため、丹波市住まいるバンク実施要綱(平成27年丹波市告示第801号。以下「住まいるバンク要綱」という。)に定める住まいるバンク登録物件台帳(以下「空き家等台帳」という。)への登録を促進することを目的として、予算の範囲内において、奨励金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治会等 市内の自治会、自治協議会及び自治振興会をいう。
(2) 不良空き家 別表に定める項目のいずれかに該当する空き家等をいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、対象者が属する自治会等内に存在する空き家等の所有者に対し、住まいるバンク制度の紹介及び空き家等台帳への登録促進を行った自治会等とする。ただし、登録促進を行った空き家等が空き家等台帳に登録されなかった場合は、奨励金の対象としない。
(奨励金の額等)
第4条 奨励金の額は、空き家等台帳への登録1件につき3万円とし、不良空き家に該当するものは1万円とする。ただし、同一空き家等につき1回を限度とする。
(登録促進報告及び承認)
第5条 奨励金の交付申請を行おうとする対象者は、第3条の登録促進を行った後、空き家等台帳に登録されるまでに、丹波市住まいるバンク登録促進報告書を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項に規定する現地確認を実施し、かつ、空き家等台帳への登録が完了していることを確認したときは、丹波市住まいるバンク登録促進承認(不承認)通知書により対象者に通知するものとする。
(交付申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前条第3項の規定による承認があった日から1年以内に、丹波市住まいるバンク登録促進奨励金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第7条 市長は、前条の申請書を受理し、奨励金の交付の可否を決定したときは、丹波市住まいるバンク登録促進奨励金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(奨励金の請求)
第8条 市長は、奨励金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から提出される、丹波市住まいるバンク登録促進奨励金交付請求書により、奨励金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る奨励金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限等)
2 この要綱は、令和8年3月31日に限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、同日後もなおその効力を有する。
別表(第2条、第5条関係)
判定区分 | 判定項目 | 判定内容 |
構造一般の程度 | 外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの |
構造の腐朽又は破損の程度 | 基礎・土台・柱 | 1 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、又は破損しているもの 2 土台又は柱の数箇所に腐朽又は破損があるもの等大修を要するもの |
外壁 | 外壁の腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | |
屋根 | 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの |