○丹波市住まいるバンク登録促進奨励金交付要綱

令和5年4月25日

告示第267号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の空き家等の有効活用、移住定住の促進及び地域の活性化を図るため、丹波市住まいるバンク実施要綱(平成27年丹波市告示第801号。以下「住まいるバンク要綱」という。)第4条第2項に規定する物件台帳への登録を促進することを目的として、奨励金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 市内の自治会及び自治協議会をいう。

(2) 空き家等 住まいるバンク要綱第2条第1号に規定する空き家等(共同住宅等に係る部分を除く。)をいう。

2 前項に掲げるもののほか、この要綱で使用する用語は、住まいるバンク要綱で使用する用語の例による。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、自治会等内に存在する空き家等の所有者に対し、住まいるバンクの紹介及び物件台帳への登録促進を行った当該自治会等とする。ただし、登録促進を行った空き家等が物件台帳に登録されなかった場合は、奨励金の対象としない。

(奨励金の額等)

第4条 奨励金の額は、物件台帳への登録1件につき5万円とする。ただし、同一空き家等につき1回を限度とする。

(登録促進報告及び承認)

第5条 奨励金の交付申請を行おうとする対象者は、第3条の登録促進を行った後、物件台帳に登録されるまでに、丹波市住まいるバンク登録促進報告書(以下「報告書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する報告書に記載された空き家等が物件台帳に登録されていることを確認したときは、丹波市住まいるバンク登録促進承認通知書により対象者に通知するものとする。ただし、報告書を受理した日から起算して1年を経過した日において、報告書に記載された空き家等が物件台帳に記載されたことを確認できないときは、丹波市住まいるバンク登録促進不承認通知書により対象者に通知するものとする。

(交付申請)

第6条 前条第2項の規定による承認の通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後速やかに、丹波市住まいるバンク登録促進奨励金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、奨励金の交付の可否を決定したときは、丹波市住まいるバンク登録促進奨励金交付(不交付)決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第8条 市長は、奨励金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から提出される、丹波市住まいるバンク登録促進奨励金交付請求書により、奨励金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る奨励金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限等)

2 この要綱は、令和11年3月31日に限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(令和8年3月31日告示第106号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている丹波市住まいるバンク登録促進報告書は、この要綱の施行の日において提出があったものとみなす。

丹波市住まいるバンク登録促進奨励金交付要綱

令和5年4月25日 告示第267号

(令和8年4月1日施行)