○丹波市若者定住マイホーム取得補助金交付要綱
令和5年5月18日
告示第332号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市への移住定住を促進するため、住宅を新築し、又は購入する若者世帯等に対し、予算の範囲内において新築又は購入費用の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 若者世帯 市に定住しようとする市外在住者であって、市に転入した日として住民基本台帳に記録される日(以下「転入日」という。)において次のいずれかに該当する者(以下「対象世帯員」という。)がいる世帯をいう。
ア 転入日の属する年度の前年度の3月31日時点において、本人及び同居する配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)の双方が40歳未満である者であって、かつ、当該配偶者と同居している者
イ 転入日の属する年度において義務教育修了前の子と同居し養育している者
(2) 指定住宅入居若者世帯 丹波市若者定住促進家賃補助金交付要綱(令和5年丹波市告示第325号。以下「家賃補助要綱」という。)第7条に規定する受給資格者がいる世帯をいう。
(3) 過疎地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の指定区域をいう。
(4) 住宅 自己の居住の用に供する一戸建ての住宅又は併用住宅で、玄関、居室、便所、風呂及び台所を有するものをいう。
(5) 新築 自己の居住の目的をもって、新たに住宅を建築することをいう。
(6) 購入 自己の居住の目的をもって、新たに住宅を購入することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内で住宅を新築し、又は購入し入居しようとしているものであって、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 若者世帯 対象世帯員である世帯主又は当該世帯の対象世帯員(世帯主が対象世帯員でない場合に限る。)であって、対象世帯員が次のいずれにも該当すること。
ア 住宅の新築又は購入後、当該住宅に入居のため、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに転入する者であること。
イ 転入日から継続して3年以上市内に居住する意思があること。
ウ 進学、転勤、出向等による転入その他これらに類する一時的な転入ではないこと。
(2) 指定住宅入居若者世帯 現に家賃補助要綱に規定する受給資格者であること。
(1) 申請時において本市の市税に滞納があるとき。
(2) 丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(3) 条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。
(5) 国、県、その他団体から新築又は購入費用に係る同種の補助を受けている又は受けることを予定しているとき。
(認定の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けるため、丹波市若者定住マイホーム取得補助金受給資格認定申請書に別表第1に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書は、新築の場合にあっては、工事着工前までに、購入の場合にあっては、居住開始前までに当該申請書を提出しなければならない。
(認定の決定等)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、補助対象者の要件の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、認定の可否を決定し、その旨を丹波市若者定住マイホーム取得補助金認定結果通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の認定に当たり、条件を付すことができる。
(補助対象経費)
第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅を建設し、又は購入に要する経費とする。ただし、当該住宅の敷地の購入費及び既存建物の解体撤去費については、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第7条 補助金の額(以下「補助金額」という。)は、補助対象経費の5%以内とし、30万円を限度とする。ただし、当該住宅の敷地が過疎地域である場合にあっては、50万円を限度とする。
2 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の決定)
第9条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて調査等を行い、交付すべき補助金額を決定し、丹波市若者定住マイホーム取得補助金交付決定通知書により受給資格者に通知するものとする。
2 市長は、前条の申請について必要があると認めるときは、認定資格者に報告を求め、又は担当職員に現地調査を行わせることができるものとする。
3 市長は、前項の報告又は現地調査の結果、当該住宅を新築し、又は購入した実績が認定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講ずるよう認定資格者に命ずることができる。
(補助金の請求及び交付)
第10条 前条の規定により補助金額の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、丹波市若者定住マイホーム取得補助金交付請求書により補助金を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 規則第15条第1項各号に規定する要件に該当したとき。
(2) 補助金の交付日から起算して3年以内に、次のいずれかに該当したとき。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
ア 補助対象の住宅を売却し、交換し、譲渡し又は取り壊したとき。
イ 補助対象の住宅を貸し付けたとき。
ウ 補助対象の住宅から世帯の全員が転入日(指定住宅入居若者世帯にあっては、本要綱による補助金の交付を受けた住宅への転居日)から3年に満たない間に転居し、又は市外へ転出したとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条の規定は、同日後もなおその効力を有する。
別表第1(第4条関係)
補助金の種類 | 添付書類 |
住宅の新築 | (1) 認定の申請時点における世帯全員の住民票の写し(続柄の記載されたもの) (2) 建築確認書の写し (3) 工事契約書の写し (4) 工事見積書の写し (5) 建物の位置図、平面図及び立面図 (6) 事業の自己資金の財源を確認できる書類又は資金計画書(自己負担額が50万円を超える場合) (7) その他市長が必要と認める書類 |
住宅の購入 | (1) 認定の申請時点における世帯全員の住民票の写し(続柄の記載されたもの) (2) 住宅の購入に係る契約書の写し (3) 事業の自己資金の財源を確認できる書類又は資金計画書(自己負担額が50万円を超え、購入費用が未払の場合) (4) その他市長が必要と認める書類 |
備考 1 指定住宅入居若者世帯にあっては、家賃補助要綱の規定による補助金の交付を受けたときに提出したものから変更がない場合に限り、世帯全員の住民票の写し(続柄の記載されたもの)の提出を省略することができる。 |
別表第2(第8条関係)
補助金の種類 | 添付書類 |
住宅の新築 | (1) 交付の申請時点における世帯全員の住民票の写し(続柄の記載されたもの) (2) 建物登記事項証明書又は引渡し証明書の写し (3) 工事請負費等の銀行振込受領書の写し (4) 工事契約書の写し(認定申請の内容と異なる場合に限る。) (5) 工事見積書の写し(認定申請の内容と異なる場合に限る。) (6) 建物の位置図、平面図及び立面図(認定申請の内容と異なる場合に限る。) (7) 工事完成写真 (8) 誓約書兼同意書 (9) その他市長が必要と認める書類 |
住宅の購入 | (1) 交付の申請時点における世帯全員の住民票の写し(続柄の記載されたもの) (2) 建物登記事項証明書又は引渡し証明書の写し (3) 購入費等の銀行振込受領書の写し (4) 住宅の購入に係る契約書の写し(認定申請の内容と異なる場合に限る。) (5) 購入した住宅の写真 (6) 誓約書兼同意書 (7) その他市長が必要と認める書類 |