○丹波市帯状疱疹予防接種助成事業実施要綱
令和6年6月26日
告示第370号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の帯状疱疹の発症を予防し、及び重症化を防止するため、帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、その費用の一部を助成することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受ける日において、本市の住民基本台帳に記録されている50歳以上の者とする。ただし、過去にこの要綱の規定による助成を受けている者は、対象としない。
(助成対象経費等)
第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)を使用する予防接種に係る経費とする。
区分 | 助成金 | 回数 |
生ワクチン | 1回当たり 4,000円 | 1回 |
不活化ワクチン | 1回当たり 10,000円 | 2回 |
(助成券の申請)
第4条 予防接種に係る費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市帯状疱疹予防接種助成申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、丹波市予防接種カード(以下「予防接種カード」という。)を所持している者は、申請書の提出を省略することができる。
(助成の決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に丹波市帯状疱疹予防接種助成券(以下「助成券」という。)を交付するものとする。
(予防接種の実施方法等)
第6条 市から予防接種に係る事業を委託された市内の医療機関(以下「受託医療機関」という。)は、予防接種の実施に際し、第2条に規定する助成対象者であること確認するものとする。
2 申請者は、予防接種を受ける際に、受託医療機関の窓口に助成券又は予防接種カードを提出するものとする。
(自己負担金)
第7条 予防接種に係る自己負担金は、丹波市予防接種自己負担金徴収要綱(平成26年丹波市告示第767号。以下「徴収要綱」という。)別表に定めるところによる。
2 受託医療機関は、自己負担金を申請者から徴収するものとする。
(実績報告)
第8条 受託医療機関は、月ごとに予防接種の実施状況を取りまとめ、実績報告書に予診票の写しを添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を検査し、当該受託医療機関にその結果を通知するものとする。
(助成金の請求)
第9条 受託医療機関は、前条第2項の通知を受けたときは、助成対象経費から自己負担金を控除した額を市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求を受けた日から起算して30日以内に受託医療機関に当該請求に係る金額を支払うものとする。
(償還払い)
第10条 助成対象者のうち、徴収要綱の規定によらず予防接種を受け、かつ、その費用の全額を負担した者(以下「償還対象者」という。)は、市長が指定する日までに丹波市帯状疱疹予防接種助成金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 予診票の写し
(2) 予防接種の費用が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成の決定)
第11条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日から起算して30日以内に償還対象者に当該請求に係る金額を支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、助成金の交付を受けた者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとし、当該取消しに係る助成金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年7月1日から施行し、同年4月1日以後に受けた予防接種から適用する。
(丹波市予防接種実施要綱の一部改正)
2 丹波市予防接種実施要綱(平成25年丹波市告示第214号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(丹波市予防接種自己負担金徴収要綱の一部改正)
3 丹波市予防接種自己負担金徴収要綱(平成26年丹波市告示第767号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略