○丹波市都市公園条例施行規則

令和7年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市都市公園条例(令和6年丹波市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例における用語の例による。

(職員)

第3条 丹波市都市公園(以下「都市公園」という。)に必要な職員を置くことができる。

(行為の制限)

第4条 条例第6条第1項第5号に規定する行為は、丹波市立川代公園内の附帯施設(キャンプ場、炊事棟、テラス、バーベキュー広場及びイベント広場)の利用とする。

(許可の申請)

第5条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項及び法第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする日の6か月前から3か月前までに、申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、当該許可を受けた内容を変更しようとするときは、当該変更に係る許可を受けようとする日の30日前までに、申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 条例第6条第1項及び第3項並びに条例第11条第1項の規定による許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする日の属する月の2か月前から3日前までに、申請書を市長に提出しなければならない。

4 第1項及び第2項の許可を受けた者であって、当該許可の期間満了後に引き続き許可を受けようとするものは、当該許可が満了する日の3か月前までに、市長に申請書を提出しなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、申請書の提出期限については、市長が特別の理由又は当該施設の管理上支障がないと認めるときは、当該期間によらないことができる。

(利用の許可)

第6条 市長は、前条第1項から第4項までの申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用に係る料金の納付その他必要な事項の確認を行い、許可の決定を行う。

2 前項の許可を決定したときは、当該申請者に対し、許可書を交付するものとする。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、前条の規定により許可した事項を変更し、若しくは利用許可を取り消し、又は利用を中止し、若しくは制限をするときは、口頭又は理由を付した文書により申請者に伝達するものとする。

(権利又は利益の譲渡、転貸又は担保の禁止)

第8条 都市公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の許可を受けた権利又は利益を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、都市公園の利用が終わったときは、速やかに当該都市公園を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(有料公園施設の供用日及び供用時間)

第10条 条例第10条第2項に規定する規則で定める有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表のとおりとする。

(使用料の減免の範囲)

第11条 条例第25条に規定するその他市長が必要と認める場合は、次のとおりとし、その利用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減免することができる。

(1) 市又は市の機関が主催し、又は共催する事業等に有料公園施設を利用するとき(夜間照明及び附属設備含む。) 使用料の全額

(2) 市の教育機関が主催し、又は共催する事業等に有料公園施設を利用するとき(夜間照明及び附属設備含む。) 使用料の全額

(3) 市内の非営利団体が主催する全国若しくは全県規模に相当する事業、全国公募により実施する事業又は全市民を対象とした事業であって、事前に許可を受けて有料公園施設を利用するとき(夜間照明及び附属設備除く。) 使用料の全額

(4) 前号の事業に係る準備等のために有料公園施設を利用するとき(夜間照明及び附属設備除く。) 使用料の全額

(5) その他市長が必要と認めた団体が有料公園施設を利用するとき 条例別表第4に規定する1時間当たりの使用料の半額。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(6) その他市長が特に使用料の減免の必要があると認めたとき その都度市長が別に定める額

2 前項第2号の規定により使用料を減免する場合であってクラブ活動等の練習に利用するときは、日曜日並びに土曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)以外の日の午前9時から午後6時までとする。

3 第1項の規定は、丹波市立春日総合運動公園の野球場並びに丹波市立漢方の里総合運動公園の庭園、薬草風呂、農産物加工及び実習施設及びグラウンドゴルフ場については、適用しない。

(使用料の還付)

第12条 条例第26条ただし書に規定するその他市長が相当の理由があると認める場合は、次のとおりとし、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合により還付するものとする。

区分

還付する割合

自己の責めによらない理由のとき

100分の100

使用日前3日までに、利用の取消しの申出をしたとき

100分の100

利用変更を許可された場合において既納使用料に過納金が生じたとき

過納金の全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする利用者は、還付申請書を市長に提出するものとする。

(係員の立入り)

第13条 市長は、都市公園の管理運営上必要と認めるときは、利用中の施設に職員を立ち入らせることができる。この場合において、利用者は、当該職員の立入りを拒んではならない。

(指定管理者が業務を行う場合の準用)

第14条 第10条から前条までの規定は、指定管理者に条例第28条各号の業務を行わせている場合について準用する。この場合において、第11条及び第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」に、同条から前条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」に、前条中「職員」とあるのは、「係員」と読み替えるものとする。

第15条 この規則に定めるもののほか、都市公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の丹波市立青垣児童公園条例施行規則(令和6年丹波市規則第21号)丹波市立水分れ公園条例施行規則丹波市立川代公園の管理及び運営に関する規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(丹波市立スポーツ施設条例施行規則の一部改正)

4 丹波市立スポーツ施設条例施行規則(平成23年丹波市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第10条関係)

都市公園の名称

施設の名称

供用日

供用時間

丹波市立青垣児童公園

出店広場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後10時まで

丹波市立青垣総合運動公園

多目的グラウンド

1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日は、休業日とする。

午前9時から日没時まで

テニスコート

午前9時から午後10時まで

屋根付広場

温水プール

午前9時30分から午後8時まで

会議室及び和室

午前9時から午後10時まで

丹波市立春日総合運動公園

野球場

1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日は、休業日とする。

午前9時から午後10時まで

テニスコート

多目的グラウンド

レジャープール

丹波市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成16年丹波市教育委員会規則第11号)に規定する夏季休業日

午前10時から午後5時まで

丹波市立漢方の里総合運動公園

庭園

1月1日から12月29日まで。ただし、水曜日は、休業日とする。

午前9時から午後6時まで

薬草風呂

午前10時から午後9時まで

農産物処理加工及び実習施設

午前9時から午後9時まで

グラウンドゴルフ場

午前10時から午後4時まで

テニスコート

1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日は、休業日とする。

午前9時から午後10時まで

体育館

丹波市立スポーツピアいちじま

野球場

1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日は、休業日とする。

午前9時から午後10時まで

全天候型多目的コート

管理棟

備考 休業日が休日に当たるときは、その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日を休業日とする。

丹波市都市公園条例施行規則

令和7年1月31日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)