○丹波市都市公園条例

令和6年12月25日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、法、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 市が設置する都市公園は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、都市公園を設置し、その名称若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、区域その他必要と認める事項を公示しなければならない。

(都市公園の設置基準)

第3条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、政令第1条の2及び第2条に定める基準をもって、その基準とする。

(公園施設の設置基準)

第4条 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とし、同項ただし書(法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の条例で定める範囲は、政令第6条第2項から第6項までに定める範囲をもって、その範囲とする。

2 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(新設特定公園施設の設置基準)

第5条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の条例で定める新設特定公園施設の設置の基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)で定める基準(福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準が同令で定める基準を上回る場合にあっては、当該特定施設整備基準)をもって、その基準とする。

(行為の制限)

第6条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、署名運動、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるもの

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可をすることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に、都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第7条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第8条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項及び第3項並びに第6条第1項及び第3項の規定により許可をした行為については、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) たき火その他危険な行為をすること。

(6) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用を妨げ、又は管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第9条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第10条 有料公園施設(公園施設のうち有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。

2 有料公園施設の供用日及び供用時間は、規則で定める。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する供用日及び供用時間を変更することができる。

(有料公園施設の利用の許可)

第11条 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第12条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造及び外観

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合 当該変更に係る事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事の実施方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長が指示する事項

(占用物件の軽易な変更事項)

第13条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第14条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第16条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要があると認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第17条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、工作物等の保管を始めた日から起算して14日間、公衆の見やすい場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、当該公示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公告すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これを自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第18条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第19条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第20条 市長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受けようとする者にその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該措置に係る工事を完了したとき。

(5) 第15条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該措置に係る工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(損害賠償の義務)

第22条 都市公園内の土地、建物、施設若しくは物品を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第23条 第6条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(使用料等の額及び納付方法)

第24条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項、第3項若しくは第11条の許可を受けた者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める料金(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

(1) 法第5条第1項の規定に基づく設置者又は管理者 丹波市行政財産の使用料徴収条例(平成16年丹波市条例第55号)第2条の規定を準用して算出した額

(2) 法第6条第1項又は第3項の規定に基づく占用者 丹波市道路占用料徴収条例(平成16年丹波市条例第213号)第2条の規定を準用して算出した額

(3) 第6条第1項又は第3項の規定に基づく利用者 別表第3に掲げる使用料

(4) 第11条の規定に基づく利用者 別表第4に掲げる使用料

2 前項に規定する使用料等は、許可の際に徴収する。ただし、市長が別に納期を定めたときは、この限りでない。

3 使用料等の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を含むものとする。

(使用料等の減免)

第25条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項、第3項若しくは第11条の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の不還付)

第26条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、前条の場合その他市長が相当の理由があると認める場合は、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第27条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、都市公園及び公園施設の全部又は一部の管理を行わせることができる。

2 前項に規定する場合の指定の手続等は、丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第28条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 都市公園及び公園施設の利用の許可に関する業務

(2) 都市公園及び公園施設の維持、管理及び運営に関する業務

(3) 有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第29条 指定管理者が都市公園及び公園施設の管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。

(利用料金等)

第30条 利用料金は、別表第4に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(指定管理者が業務を行う場合の準用)

第31条 第8条から第11条まで、第24条(同条第1項第1号から第3号までを除く。)から第26条まで、第33条(同条第1項第1号及び第3号を除く。)、及び別表第4の規定は、指定管理者に第28条各号に掲げる業務を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第9条

市長

指定管理者

第10条

市長が特に必要があると認めるときは

指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て

第11条

市長

指定管理者

第24条

使用料等の額

利用料金の額

法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項、第3項若しくは第11条

第31条において準用する第11条

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める料金(以下「使用料等」という。)

第4号に定める利用料金

別表第4に掲げる使用料

別表第4に掲げる利用料金

使用料等は

利用料金は

市長

指定管理者

第25条

使用料等

利用料金

市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項、第3項若しくは第11条

指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、第31条において準用する第11条

第26条

使用料等

利用料金

市長は

指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て

第33条

第8条(第23条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第8条各号

第31条において準用する第8条の規定に違反して同条各号

使用料等

利用料金

別表第4

使用料

利用料金

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第3項(第23条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第6条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第8条(第23条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第8条各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条第1項又は第2項(第23条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第8項の規定は公布の日から、別表第2及び別表第4中丹波市立漢方の里総合運動公園のテニスコートに関する規定は規則で定める日から施行する。

(丹波市立青垣児童公園条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に存する都市公園及び公園施設については、第3条及び第4条に規定する基準に適合しているものとみなす。

4 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の同項第1号から第6号までに掲げる条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(丹波市立スポーツ施設条例の一部改正)

5 丹波市立スポーツ施設条例(平成16年丹波市条例第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(丹波市立川代公園及び井原であい公園条例の一部改正)

6 丹波市立川代公園及び井原であい公園条例(平成16年丹波市条例第209号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

8 第11条の規定による利用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

名称

所在地

丹波市立石生第1公園

丹波市氷上町石生1586番地1

丹波市立石生第2公園

丹波市氷上町石生1444番地

丹波市立西中東公園

丹波市氷上町西中68番地1

丹波市立西中西公園

丹波市氷上町西中378番地11

丹波市立西中南公園

丹波市氷上町西中454番地3

丹波市立西中北東公園

丹波市氷上町西中615番地58

丹波市立西中北西公園

丹波市氷上町成松70番地1

丹波市立水分れ公園

丹波市氷上町石生3518番地

丹波市立青垣児童公園

丹波市青垣町佐治100番地1

丹波市立青垣総合運動公園

丹波市青垣町田井縄782番地

丹波市立春日総合運動公園

丹波市春日町下三井庄735番地

丹波市立漢方の里総合運動公園

丹波市山南町和田338番地1

丹波市立川代公園

丹波市山南町上滝1502番地1

丹波市立スポーツピアいちじま

丹波市市島町中竹田6121番地3

別表第2(第10条関係)

都市公園の名称

施設の名称

丹波市立青垣児童公園

出店広場

丹波市立青垣総合運動公園

多目的グラウンド

テニスコート

屋根付広場

温水プール棟

丹波市立春日総合運動公園

野球場

テニスコート

多目的グラウンド

レジャープール

丹波市立漢方の里総合運動公園

庭園

薬草風呂

農産物処理加工及び実習施設

グラウンドゴルフ場

テニスコート

体育館

丹波市立スポーツピアいちじま

野球場

全天候型多目的コート

管理棟

別表第3(第24条関係)

行為

単位

使用料

行商、募金、出店その他これらに類するもの

面積1平方メートルにつき1日

50円

競技会、集会、展示会その他これらに類する催し

面積1平方メートルにつき1日

10円

別表第4(第24条、第30条関係)

丹波市立青垣児童公園

施設の名称

区分及び単位

使用料

備考

出店広場

キッチンカースペース

1区画1日当たり

1,000円

電気を使用する場合は、その実費に相当する額を別に徴収する。

テントスペース

1区画1日当たり

500円

丹波市立青垣総合運動公園

施設の名称

区分及び単位

使用料

備考

市内

市外

多目的グラウンド

1時間当たり

880円

1,760円


テニスコート

1面1時間当たり

550円

1,100円


夜間照明設備

1面1時間当たり

550円


屋根付広場

1時間当たり

440円

880円


夜間照明設備

1時間当たり

1,100円


温水プール棟

温水プール

1人1回につき

中学生以下の者

330円


65歳以上の者又は障がい者

270円


上記以外の者

550円


温水プール

回数券利用

12回につき

中学生以下の者

3,300円


65歳以上の者又は障がい者

2,750円


上記以外の者

5,500円


温水プール

年間会員

中学生以下の者

11,880円


65歳以上の者又は障がい者

9,900円


上記以外の者

19,800円


法人(無記名会員3人)

59,400円


家族(同一世帯の者)

43,560円


会議室

1時間当たり

冷暖房を使用する場合

210円

360円


冷暖房を使用しない場合

150円

310円

和室

1時間当たり

冷暖房を使用する場合

310円

520円


冷暖房を使用しない場合

210円

410円

丹波市立春日総合運動公園

施設の名称

区分及び単位

使用料

備考

市内

市外

野球場

グラウンド

1時間当たり

1,430円

2,860円

営利を目的として入場料を徴する場合は、左欄に掲げる額の10倍の額とする。

夜間照明設備

30分当たり

2,200円


スコアボードシステム

1時間当たり

600円


500円

選手名及び審判名を表示しない場合

本部室及び放送室

1時間当たり

270円

540円

放送設備及び冷暖房の使用を含む。

その他の室

1室1時間当たり

150円

300円

冷暖房の使用を含む。

テニスコート

1面1時間当たり

550円

1,100円


夜間照明設備

1面1時間当たり

550円


多目的グラウンド

1時間当たり

全面を使用する場合

550円

1,100円

営利を目的として入場料を徴する場合は、左欄に掲げる額の10倍の額とする。

半面以下を使用する場合

270円

550円

夜間照明設備

30分当たり

全面を使用する場合

1,650円


半面を使用する場合

820円


レジャープール

1人1回につき

15歳以上の者(中学生を除く。)

550円


小学生又は中学生

330円


4歳以上で小学校就学前の者

110円


4歳未満の者

無料


丹波市立漢方の里総合運動公園

施設の名称

区分及び単位

使用料

備考

市内

市外

庭園

15歳以上の者(中学生を除く。)

無料

310円


小学生又は中学生

無料

210円


小学校就学前の者

無料


薬草風呂

15歳以上の者(中学生を除く。)

830円


小学生又は中学生

520円


小学校就学前の者

210円


農産物処理加工及び実習施設

午前9時から正午まで

3,140円

冷暖房を使用する場合は、左欄に掲げる額の3割に相当する額(10円未満の端数は切り捨てる。)を加算する。

午後1時から午後5時まで

4,190円

午後6時から午後9時まで

4,190円

グラウンドゴルフ場

専用使用

3時間当たり

9,900円


専用使用以外の使用

1人1ラウンド(8ホール)当たり

330円


テニスコート

1面1時間当たり

550円

1,100円


夜間照明設備

1面1時間当たり

550円


体育館

1時間当たり

全面を使用する場合

660円

1,320円

営利を目的として入場料を徴する場合は、左欄に掲げる額の10倍の額とする。

半面以下を使用する場合

330円

660円

丹波市立スポーツピアいちじま

施設の名称

区分及び単位

使用料

備考

市内

市外

野球場

グラウンド

1時間当たり

1,080円

2,160円

営利を目的として入場料を徴する場合は、左欄に掲げる額の10倍の額とする。

夜間照明設備

30分当たり

2,200円


スコアボードシステム

1時間当たり

600円


500円

選手名及び審判名を表示しない場合

本部室及び控室

1時間当たり

270円

540円

放送設備及び冷暖房の使用を含む。

全天候型多目的コート

1時間当たり

440円

880円


夜間照明設備

1時間当たり

1,100円


管理棟

集会室

1時間当たり

冷暖房を使用する場合

210円

360円


冷暖房を使用しない場合

150円

310円

談話室

1時間当たり

冷暖房を使用する場合

310円

520円

テラスの使用を含む。

冷暖房を使用しない場合

210円

410円

備考

1 この表において「市内」とは市内居住者、市内事業所勤務者及び市内学校在学者をいい、「市外」とはそれ以外の者をいう。

2 市内及び市外の者が混同して有料公園施設を利用する場合において、市外の者が半数を超えるときは、市外の使用料を適用するものとする。

3 この表において「障がい者」とは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者をいう。

4 この表において「専用使用」とは、有料公園施設を独占して利用することをいう。

丹波市都市公園条例

令和6年12月25日 条例第47号

(令和6年12月25日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第2節
沿革情報
令和6年12月25日 条例第47号