○丹波市中小企業者物価高騰対策支援金交付要綱
令和7年1月27日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受け、厳しい経営状況に直面している中小企業者の事業の継続を支援するため、予算の範囲内において、丹波市中小企業者物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。
(支援金の交付対象者)
第3条 支援金の対象となる者(以下「支援金対象者」という。)は、令和6年10月1日までに開業し、今後も事業を継続する意思がある中小企業者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に本社又は本店がある法人
(2) 第6条の申請の日において市内に住所を有し、かつ、居住する個人事業主
(3) 市外に居住し、市内にのみ事業所を有する個人事業主
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、支援金対象者としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者
(2) 市税を滞納している者
(3) 丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条の規定により指定されている公の施設に係る指定管理者
(支援金の交付要件)
第4条 支援金の交付の要件は、次の表のとおりとする。
区分 | 要件 | |
法人 | 令和4年1月1日以前に事業を開始している者 | 第6条に規定する申請時における直近の決算期(令和6年中のいずれか1以上の月を含み、法人税に係る確定申告を終えたものに限る。以下「決算期」という。)において、売上総利益率又は営業利益率(以下これらを「利益率」という。)が直前の3年のいずれかの同期の利益率と比較し10%以上減少しており、かつ、損益計算書の売上原価及び販売管理費の合計額が360万円以上であること。 |
令和4年1月2日以降に事業を開始している者 | 次のいずれかに該当すること。 (1) 決算期において、利益率が前年又は前々年の同期の利益率と比較し10%以上減少しており、かつ、損益計算書の売上原価及び販売管理費の合計額が360万円以上であること。 (2) 令和6年中のいずれかの月において、利益率が当該月の直前の2箇月の利益率の平均と比較し10%以上減少しており、かつ、売上原価及び販売管理費の合計額が30万円以上であること。 | |
個人 | 令和5年1月1日以前に事業を開始している者 | 令和6年分の所得税に係る確定申告(以下「令和6年確定申告」という。)において、利益率が直前の3年のいずれかの利益率と比較し10%以上減少しており、かつ、損益計算書の売上原価及び経費(専従者給与並びに貸倒引当金その他の各種引当金及び準備金等を除く。以下同じ。)の合計額が360万円以上であること。 |
令和5年1月2日以降に事業を開始している者 | 次のいずれかに該当すること。 (1) 令和6年確定申告において、利益率が前年の利益率と比較し10%以上減少しており、かつ、損益計算書の売上原価及び経費の合計額が360万円以上であること。 (2) 令和6年中のいずれかの月において、利益率が当該月の直前の2箇月の利益率の平均と比較し10%以上減少しており、かつ、売上原価及び経費の合計額が30万円以上であること。 |
2 前項の規定にかかわらず、市の他の補助制度等により同種の補助を受けている事業所得は、支援金の対象から除くものする。
(支援金の額等)
第5条 支援金の額は、1支援金対象者当たり10万円とする。
(支援金の交付申請及び請求)
第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市中小企業者物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、令和7年7月31日までに市長に提出するものとする。
(1) 第4条に規定する要件に該当することを確認できる書類
(2) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1箇月以内のものに限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
3 第1項に規定する交付申請は、1支援金対象者につき1回限りとする。
(支援金の交付)
第7条 市長は、前条第1項に規定する申請書の内容を審査し、交付の決定をしたときは、支援金の交付をもって通知に代えるものとし、交付しないことを決定したときは、丹波市中小企業者物価高騰対策支援金不交付決定通知書により通知するものとする。
(支援金の交付決定の取消し)
第8条 市長は、前条の規定により支援金の交付を受けた者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の全部又は一部を取り消すものとする。
(支援金の返還)
第9条 前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る支援金が既に交付されているときは、丹波市中小企業者物価高騰対策支援金返還命令書により速やかに返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた支援金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。