○丹波市国民健康保険被保険者に関する人間ドック等受診費用助成金交付要綱

令和7年3月18日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が医療機関等において受診した健康診査等の費用の一部を助成することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

(2) がん検診 丹波市がん検診実施要綱(平成24年丹波市告示第191号)別表第1に規定する肺がん健診、胃がん健診及び大腸がん検診をいう。

(3) 人間ドック 生活習慣病その他疾病の予防及び早期発見のための総合的な検査であって、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項第1号から第9号に掲げる項目の全てを含むものをいう。

(4) 脳ドック 脳疾患の予防及び早期発見のための総合的な検査であって、MRI(核磁気共鳴画像法)その他必要な検査を行うものをいう。

(5) 併診ドック 人間ドック及び脳ドックを同一の機会に行う検査をいう。

(助成の受診期間)

第3条 助成の対象となる健康診査等の受診期間は、毎年4月1日から翌年2月末日までとする。

(助成対象者)

第4条 助成金の対象となる者は、健康診査等を受診した日(以下「受診日」という。)において市内に住所を有する被保険者であって、次の各号に掲げる健康診査等の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 健康診査 受診日が属する年度において20歳の年齢に達している者であって、この要綱に基づく人間ドックの助成を受けていないもの

(2) がん検診 受診日が属する年度において40歳の年齢に達している者であって、この要綱に基づく人間ドックの助成を受けていないもの

(3) 人間ドック 受診日において20歳の年齢に達している者であって、国民健康保険税の滞納がなく、かつ、この要綱に基づく脳ドックの助成を受けていないもの

(4) 脳ドック 受診日において20歳の年齢に達している者であって、国民健康保険税の滞納がなく、かつ、この要綱に基づく人間ドックの助成を受けていないもの

(5) 併診ドック 受診日において20歳の年齢に達している者であって、国民健康保険税の滞納がなく、かつ、この要綱に基づく人間ドック又は脳ドックの助成を受けていないもの

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる健康診査等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(2) がん検診 別表に定めるがん検診の区分に応じ、それぞれ同表に定める助成金の額

(3) 人間ドック、脳ドック及び併診ドック 受診に要した費用に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、25,000円を限度とする。

2 助成の回数は、第3条の受診期間において受診した検査の種類ごとに、被保険者1人につき1回を限度とする。

(助成の申請)

第6条 健康診査等の受診に係る費用の助成を受けようとする被保険者は、丹波市人間ドック等利用助成申請書に領収書及び受診結果等が分かる書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、医療機関から丹波市へ受診結果が分かる書類の提出があるときは、当該申請書の提出を省略することができる。

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を認めたときは、丹波市国民健康保険人間ドック等利用助成金交付決定通知書により、交付を行わないことを決定したときは、丹波市国民健康保険人間ドック等利用助成金不交付決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が、規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を取り消すものとし、当該取消しに係る助成金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

助成金の額

巡回健診

胃がん検診

1,300円

肺がん検診

胸部エックス線検査

300円

喀痰検査

500円

大腸がん検診

300円

医療機関健診

胃がん検診

1,300円

肺がん検診

300円

大腸がん検診

300円

備考

1 この表において「巡回健診」とは、丹波市がん検診実施要綱第2条第2号に規定する巡回健診をいう。

2 この表において「医療機関健診」とは、丹波市がん検診実施要綱第2条第3号に規定する医療機関健診をいう。

3 医療機関健診において、胃がん健診、肺がん健診及び大腸がん検診を同一の機会に行った場合における助成金の額は、この表の規定にかかわらず、2,300円とする。

丹波市国民健康保険被保険者に関する人間ドック等受診費用助成金交付要綱

令和7年3月18日 告示第61号

(令和7年4月1日施行)