○丹波市重症心身障がい者生活介護事業所運営支援補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重症心身障がい者の福祉の増進を図るため、生活介護事業所を運営する法人に対し、丹波市重症心身障がい者生活介護事業所運営支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活介護事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準」という。)第78条第1項に規定する指定生活介護事業所及び共生型生活介護事業所(基準第93条の2に規定する共生型生活介護の事業を行う事業所をいう。)をいう。
(2) 重症心身障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 市内に居住する65歳未満の者
イ 身体障害者手帳の障害名に肢体不自由の記載があり、その級別が1級である者
ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度がAであるもの
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による支給決定を受けている者
オ 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定を受けた者であって、その区分が障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条第6号に規定する区分5又は同条第7号に規定する区分6に該当するもの
(3) 生活介護 法第5条第7項に規定する生活介護をいう。
(4) 共生型生活介護 基準第93条の2に規定する共生型生活介護をいう。
(5) 医療的ケア 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)別表障害児通所給付費等単位数表第1の1の表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態であると医師の指示を受けたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の生活介護事業所を運営する法人であって、当該事業所において重症心身障がい者に対し生活介護又は共生型生活介護(以下これらを「サービス」という。)を提供する者とする。ただし、補助対象者が運営する施設に入所している重症心身障がい者に対して行う生活介護は補助の対象としない。
(1) 入浴 2,000円
(2) 医療的ケア 2,000円
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、サービスを提供した月の翌月の10日までに、丹波市重症心身障がい者生活介護事業所運営支援補助金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) サービス提供実績記録票の写し
(2) 医療的ケアに係る医師の指示書の写し(サービスの内容に医療的ケアが含まれる場合に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項第2号の指示書は、医療的ケアを提供した日が有効期限内(有効期限の記載のないものにあっては当該指示書の交付日から6月以内)のものに限る。
3 この要綱の規定による補助金の交付申請は、1月ごとに行うものとし、1申請者につき、次条の規定による補助金の交付の決定を受けた日(以下「交付決定日」という。)(当該申請者が丹波市重症心身障がい者生活介護事業所機能強化補助金交付要綱(令和7年丹波市告示第151号)に基づく補助を受けている場合にあっては、交付決定日と同要綱第9条第1項の規定により丹波市重症心身障がい者生活介護事業所機能強化補助金の額が確定した最初の日のいずれか早い日)が属する月から連続した60月分を限度とする。この場合において、初回の申請は令和12年3月31日までに行わなければならないものとする。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めたときにあっては丹波市重症心身障がい者生活介護事業所運営支援補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときにあっては丹波市重症心身障がい者生活介護事業所運営支援補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(帳簿書類の整理保存)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、サービスに係る収入及び支出に関する帳簿並びに書類を整理し、当該サービスが終了した日の属する年度の翌年度の4月1日から5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその一部又は全部の返還を命じるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和17年5月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。