○丹波市生活応援商品券交付事業交付金交付要綱

令和8年1月20日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市生活応援商品券交付事業実施要綱(令和8年丹波市告示第29号。以下「実施要綱」という。)に基づく事業(以下「事業」という。)を行うため、同要綱第3条各号に掲げる業務においてたんば生活応援商品券を交付したたんば商業協同組合(以下「組合」という。)に交付金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の額)

第2条 交付金の額は、組合が事業において交付したたんば生活応援商品券(実施要綱第2条第2項に規定するたんば生活応援商品券をいう。以下同じ。)のうち、使用されたたんば生活応援商品券の額の総額とする。

(交付申請)

第3条 組合は、丹波市生活応援商品券交付事業交付金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次の書類を添えて、指定する期日までに市長に提出するものとする。

(1) 収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、当該交付申請書の内容を審査し、適当であると認めたときは、交付金の交付を決定し、丹波市生活応援商品券交付事業交付金交付決定通知書により組合に通知するものとする。

(内容の変更等)

第5条 組合は、事業の全部若しくは一部について内容を変更しようとするときは、あらかじめ丹波市生活応援商品券交付事業交付金変更交付申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の変更又は中止の承認をするときは、丹波市生活応援商品券交付事業交付金変更交付決定通知書により組合に通知するものとする。

(概算払)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、交付を決定した額(以下「交付決定額」という。)を限度として、概算払をすることができる。

2 第4条の規定により交付金の交付の決定を受けた組合は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、概算払請求書を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 組合は、事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内又は交付決定の日が属する年度の末日のいずれか早い日までに、丹波市生活応援商品券交付事業交付金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 交付実績が分かる書類

(3) 使用実績が分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき交付金の額を確定し、丹波市生活応援商品券交付事業交付金確定通知書により組合に通知するものとする。

2 市長は、確定した交付金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(交付金の請求等)

第9条 組合は、前条第1項の規定により交付金の額が確定したときは、丹波市生活応援商品券交付事業交付金請求書を市長に提出するものとする。この場合において、第6条の規定により概算払を受けているときは、当該確定した額から概算払の額(以下「概算払額」という。)を差し引いて請求するものとする。

2 組合は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を丹波市生活応援商品券交付事業交付金精算書により精算しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付された交付金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

丹波市生活応援商品券交付事業交付金交付要綱

令和8年1月20日 告示第30号

(令和8年1月20日施行)