要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果が公表されています。

更新日:2024年05月02日

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丹波市の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震改修促進法)が平成25年に改正され、一定規模の建築物(要緊急安全確認大規模建築物)について、所有者が耐震診断を実施し、その結果を平成27年12月31日までに兵庫県に報告することが義務付けられました。また耐震改修促進法の規定に基づき、要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果が公表されています。

 丹波市が保有する要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果も、公表されていますのでお知らせします。

 丹波市立崇広小学校の渡り廊下について、耐震改修促進法の改正を受けて耐震診断を行なった結果、震度6~7程度の地震において倒壊または崩壊する危険性が高い判定でしたので、平成29年度に補強工事を行い震災時における児童の安全を確保しています。

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