河川等占用等申請について

更新日:2024年05月10日

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河川等の占用(使用)について

 市内の準用河川・普通河川において、敷地へ出入りするための通路の設置や水道、ガスの管路の設置などのために、河川等の敷地を使用する(占用する)場合には河川管理者の許可が必要となります。
 具体的には次のような行為をしようとする場合に占用申請が必要となります。

  1. 河川等の敷地に通路を設置する場合。
  2. 河川等の敷地に工作物を設置する場合。
  3. 河川等の流水を取水し、利用する場合。
  4. 河川等において土砂、砂利などを採取する場合。

申請書ダウンロード

準用河川(2部提出 1部コピー可)

位置図、平面図、断面図、横断図、占用物件の構造図、現況カラー写真、その他市長が必要と認めるもの

普通河川(2部提出 1部コピー可)

主な添付書類として

位置図、平面図、断面図、横断図、使用物件の構造図、現況カラー写真、その他市長が必要と認めるもの

河川の種類によって申請書の種類が異なりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

道路河川課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-2550

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