請求書の請求印が省略できるようになりました

更新日:2024年03月19日

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1.請求印の省略について

 従来通りの請求印押印による請求書提出に加え、企業等が先行的に取組まれている請求印の省略にも対応いたします。

 ただし、請求印を省略した請求書には、請求印に代わる記載事項をお願いします。
 請求印に代わる記載事項については、別紙「丹波市あて請求書の請求印省略方法について」にてご案内しております。
 記載事項がない場合は、請求書の受付ができませんので、十分にご確認ください。

 また、請求印のない請求書については、訂正を不可とします。
 請求内容に訂正が生じた場合は、正当な請求書を再提出してください。

2.請求書(請求印省略用)

(注意)様式は限定しておりません。任意の様式でもご請求いただけます。

請求印のある請求書様式は以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

会計課
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-1003

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