丹波市内の農地を売買・贈与・貸借したい方へ

更新日:2025年07月30日

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 耕作を目的とする農地の所有権移転や賃貸借権または使用貸借権を設定する場合、農地法第3条に基づき、農業委員会の許可を受ける必要があります。
 賃貸借権または使用貸借権を設定する場合は、農地中間管理機構を通じて権利設定する方法もあります。

1 農地の権利移動の許可要件は、次の項目

  1. すべての農地を効率的に利用して耕作すること(全部効率利用要件)
  2. 農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  3. 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと(地域調和要件)
  4. 農地所有適格法人であること(法人要件)

2 所有権移転の場合は、次の要件が必要

個人の場合

上記の1,2,3を満たすこと

法人の場合

上記の1,3,4を満たすこと

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1504

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