丹波市内の農地を売買・贈与・貸借したい方へ

更新日:2024年03月19日

ページID: 4633

丹波市内の農地を売買・贈与・貸借したい方へ

 耕作を目的とする農地の所有権移転や賃貸借権または使用貸借権の設定をする場合、農地法第3条に基づき、農業委員会の許可を受ける必要があります。
 賃貸借権または使用貸借権の設定をする場合は、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定の方法もあります。

1 農地の権利移動の許可要件には、次の項目があります。

  1. すべての農地を効率的に利用して耕作すること(全部効率利用要件)
  2. 農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  3. 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと(地域調和要件)
  4. 農地所有適格法人であること(法人要件)

2 所有権移転の場合は、次の要件を満たす必要があります。

個人の場合

上記の1,2,3を満たすこと

法人の場合

上記の1,3,4を満たすこと

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1504

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