農地を相続したときは届出が必要です 更新日:2024年05月07日 ページID: 5014 相続等により農地の権利を取得したときは農業委員会へ届出が必要です。 届出書様式 農地法第3条の3の規定による届出書 (Wordファイル: 40.0KB) この記事に関するお問い合わせ先 農業委員会事務局〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地電話番号:0795-74-1504メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月07日