農地転用事業進捗状況(完了)報告書

更新日:2024年06月18日

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農地転用事業進捗状況(完了)報告書

 農地法第4条及び第5条等の許可を得て農地を転用する場合、許可の日から3ヶ月後及びその1年ごとに進捗状況を報告することが求められています。この報告を提出しなかったり長期間事業に着手しない場合は、許可を取り消される等の処分がされることがあります。

農地転用事業進捗状況(完了)報告書様式

添付書類

  • 許可を受けた農地の現状や利用状況のわかる写真
    (2方向以上から撮影し、赤の油性ペン等で許可を受けた農地の範囲を示したもの)
  • 事業の進捗が遅延している場合は、今後の事業実施計画書

進捗状況(完了)報告書を提出する時期(例)

  • 平成29年8月28日(月曜日) 農地法の転用許可
    (この間に事業が完了した場合には、速やかに完了報告を提出)
  • 平成29年11月27日(月曜日) 1回目の進捗状況報告を提出
    (この間に事業が完了した場合には、速やかに完了報告を提出)
  • 平成30年11月27日(火曜日) 2回目の進捗状況報告提出

以後、1年毎または、事業が完了した場合に進捗状況(完了)報告書を提出

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1504

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