消費税のインボイス制度について(農業者の皆様へ)

更新日:2024年03月19日

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令和5年10月から消費税のインボイス制度が始まります

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
インボイス制度が開始されるにあたり、農業者のみなさまは次のような対応や検討が必要になります。

課税事業者(基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者)

売り先との関係

  • インボイス発行事業者となるためには、税務署長の登録を受ける必要があります。
  • インボイスとして売り先に発行する請求書等に、現行の区分記載請求書の記載事項に加えて、登録番号、適用税率、消費税額等を記載する必要があります。
  • 売り先の求めに応じて、インボイスを発行する必要があります。

仕入れ先との関係

  • 仕入先がインボイス発行事業者であるか確認する必要があります。
  • 仕入税額控除を適用するためには、原則として仕入先からインボイスを発行してもらい、保存しておく必要があります。
  • 仕入先が免税事業者の場合はインボイスを発行してもらえないため、仕入税額控除ができなくなることによる影響を踏まえて、仕入先や売り先と価格面を含め適正な取引条件等を話し合って決めてください。
  • (注意)仕入先が免税事業者等のインボイス発行事業者でない場合であっても、制度開始後6年間は、一定割合の仕入税額控除ができる経過措置が設けられています。
  • (注意)課税売上高が1億円以下である事業者は、制度開始後6年間は、1万円未満の課税仕入れについて、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる措置が設けられています。

簡易課税事業者(基準期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が選択できます)

売り先との関係

課税事業者と同じです。

仕入れ先との関係

特段の対応の必要はありません。

免税事業者(基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者)

売り先との関係

  • インボイスを発行できません。
  • 売り先が消費者、免税事業者、簡易課税事業者である場合、卸売市場や農協、漁協、森林組合、事業協同組合等への委託販売を行う場合は、インボイスの発行を求められないため、これまでの取引と変わりません。
    (注意)農協などの場合は、無条件委託かつ共同計算方式に限ります。
  • 売り先が課税売上高1億円以下の事業者である場合、制度開始後6年間は、1万円未満の少額な取引について、インボイスの保存がなくても仕入税額控除ができる措置が設けられているため、これまでの取引と変わりません。
  • 売り先が簡易課税事業者を選択していない課税事業者である場合は、売り先が仕入税額控除をできなくなるため、売り先と価格面を含め適正な取引条件等を話し合って決めておいてください。なお、今後の経営発展を考えて、課税事業者(簡易課税事業者を含む)へ転換することも選択肢の一つとして考えられます。

仕入れ先との関係

特段の対応の必要はありません。

農林水産省のインボイス制度に関する相談窓口について

農林水産省では、農林漁業者、食品事業者等からの電話相談対応等に応じるため、専用ダイヤルや所管部局に相談窓口を設置しています。
専用ダイヤル:03-6744-7140

外部リンク

インボイス制度について

農業者向けのインボイス制度の詳細

インボイス制度に関するチラシはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1465

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