水田活用の直接支払交付金の制度見直しについて

更新日:2024年04月11日

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交付対象水田の見直しについて

 令和9年度以降、過去5年間連続して水稲の作付けが行われていない農地は、交付対象外となることが国から示されました。これは、転換作物の生産が定着した農地の畑地化を促し、水田機能を維持しつつ転換作物を生産する農地については、水稲と転換作物とのブロックローテーションによる地力の回復と収益性の向上を促すことを目的としております。

1.交付対象水田とは

 前年度において水田活用の直接支払交付金の交付対象水田に該当したもの。ただし、「2.交付対象外水田とは」に該当する農地を除きます。

(注意)交付対象水田の面積については、田本地面積(水張り面積)とし、畦畔、はざ場等の作物の作付けが不可能な農地は含みません。

2.交付対象外水田とは

  1. 現況において非農地に転換された土地、または、転換されることが確実と見込まれる農地
  2. 畑地化し水田機能を喪失する等水稲の作付けを行うことが困難な農地(畦畔や用水路がない等)
  3. 平成30年度以降3年間連続して作物の作付けが行われておらず、その翌年度も作付けが行われないことが確実な農地
  4. 令和9年度以降、過去5年間連続して水稲の作付けが行われていない農地​(追加)

ただし、次に掲げる場合を除きます。

  • ア 被災した農地、道路または所要の用水を供給しうる設備が災害復旧事業(国または地方公共団体の補助金等により施工される災害復旧事業をいいます。以下同じです。)の対象となり、水稲の作付けが困難であることが確認できること
  • イ 農業基盤整備事業等の対象となり、水稲の作付けが困難であることが確認できること

なお、次のすべてに該当する場合は、水稲の作付けが行われたものとみなします。

  • ア たん水管理を1か月以上実施したことが確認できること
  • イ 連作障害による収量低下が発生していないことが確認できること​

3.水稲の作付けを行わずたん水管理を行う場合について

水稲の作付けを行わず、たん水管理による水張りを1か月以上行う場合には、事前に実施計画書を提出してください。たん水管理実施後に実施報告書及び写真(1か月以上期間をあけて2枚)を提出してください。

連作障害による収量低下が発生していないことの確認書類については、連作障害確認表を提出してください。根拠となる収量や病害虫の発生状況等に係る客観的な資料については申請者ご自身で5年間保管してください。

水張り確認について(説明資料)(Wordファイル:29.4KB)

たん水管理(水張り)に係る報告様式一式(Excelファイル:56KB)

4.参考

(注意)食料・農業・農村政策審議会食糧部会配布資料及び水田活用の直接支払交付金Q&A抜粋(農林水産省ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農業振興係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-88-5028

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