緊急里山林整備事業について

更新日:2024年03月19日

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事業の概要

人家裏の傾斜木等の危険な木や繁茂した竹林について、土地所有者に代わって危険木や竹林の伐採、間伐をいたします。併せて、人家裏の森林で枯損木の伐倒や間伐等の森林整備を行います。整備の際に伐採した危険木については、林内で土留工としての処理や、付近への集積を行います。なお、森林環境譲与税を財源とするため、自治会や森林所有者の負担はありません。

事業実施の要件

人家裏の危険木についてお困りの地域のうち、県民緑税事業「里山防災林整備」の採択要件(人家裏の森林が5ヘクタール以上)を満たすことのできない小規模な箇所を対象とします。また、人家とは現在人が居住している建物とし、空き家や無人の社寺、墓地等は対象外です。なお、森林整備を行う事業であるため、カゴ枠などの施設整備はできません。

ただし、市担当の現地確認による危険度判定の高い要望地から順次整備に取り組みますので、事業実施までお時間をいただく場合があります。

事業のながれ

  1. 地元自治会より市への要望(個人からの要望は不可)
  2. 地元自治会と職員による現地立会
  3. 職員が危険木の状態や立地などにより危険度を判定(危険度の高い事業地から事業を実施)
  4. 事業実施の決定
  5. 地権者より事業の実施同意書の提出(同意書の取りまとめは自治会に協力いただきます)
  6. 地元自治会及び地権者と協議の上、事業範囲と伐採希望木の確認
  7. 職員などによる現場面積、森林の状況等の測量(必要に応じて立会をお願いいたします)
  8. 入札を行い、整備業者へ発注(約2か月かかります)
  9. 整備についての地元説明会を実施
  10. 業者による間伐木の選定
  11. 伐採する木の最終確認(指定期間内に森林所有者各自でご確認いただきます)
  12. 危険木伐採・森林整備の実施
  13. 事業完了後、地元自治会と市で10年間の維持管理協定を締結

注意事項

  • 木の伐採についての立木補償はありません。なお、事業地の状況次第では伐採木を搬出・出荷しやすい場所(山すその空き地など)に集積することは可能です。
  • 事業完了後、整備の効果を維持するため事業地の維持管理に関する協定を締結いたします。事業完了後10年間は地元自治会ならびに地権者で事業地の維持管理をお願いいたします。なお、地域での維持管理活動に対する支援策もいくつかありますので、ご相談ください。
  • 事前調査や業者選定手続き(入札等)に時間がかかるため、事業実施決定後、すぐに伐採作業を開始できるものではありません。
  • 毎年予算内での事業を実施してまいります。危険度が高く判定されていた場合でも、次年度以降の事業実施へ持ち越される場合もあります。
  • 既に要望済みの箇所であっても、新たに危険度の高い箇所が要望された場合は、危険度の高い方を優先して整備を行います。
  • 要望の際は、自治会内の危険木を事前に集約ください。事業完了間際に追加の危険木が判明した場合、予算の都合上対応できない可能性があります。
  • 土地所有者との合意形成の際には、自治会にご協力いただきます。
  • 治山事業等、他事業で整備する予定のある箇所は対象外です。
  • 当事業実施のいかんにかかわらず、倒木等被害発生時の補償はありません。

自治会単位での要望受付となります。
要望される自治会は、丹波市農林振興課林業振興係までご相談ください。

家が2軒あってサイドにいくつか木が立っており、その周りが円錐の形で覆われているイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 林業振興係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-88-5029

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