水田活用の直接支払交付金 制度見直しについて
交付対象水田の見直しについて
令和9年度以降、過去5年間連続して水稲の作付けが行われていない農地は、交付対象外となることが国から示されました。これは、転換作物の生産が定着した農地の畑地化を促し、水田機能を維持しつつ転換作物を生産する農地については、水稲と転換作物とのブロックローテーションによる地力の回復と収益性の向上を促すことを目的としております。
1. 交付対象水田とは
前年度において水田活用の直接支払交付金の交付対象水田に該当したもの。ただし、「2.交付対象外水田とは」に該当する農地を除きます。
(注意)交付対象水田の面積については、田本地面積(水張り面積)とし、畦畔、はざ場等の作物の作付けが不可能な農地は含みません。
2. 交付対象外水田とは
- 現況において非農地に転換された土地、または、転換されることが確実と見込まれる農地
- 畑地化し水田機能を喪失する等水稲の作付けを行うことが困難な農地(畦畔や用水路がない等)
- 平成30年度以降3年間連続して作物の作付けが行われておらず、その翌年度も作付けが行われないことが確実な農地
- 令和4年度~令和8年度の間に一度でも水稲の作付がない農地は、令和9年度以降、交付金の対象外となります。※令和9年度以降は5年水張りルールはありません。
なお、次の3、4のどちらかに該当する場合は、水稲の作付けが行われたものとみなします。
- 3 湛水管理を1か月以上実施
- 4 連作障害を回避する取組
3. 湛水管理を1ヶ月以上実施
水稲の作付けを行わず、たん水管理による水張りを1か月以上行う場合には、作業日誌及び、写真(入水後、落水前)を提出してください。
更新日:2025年04月15日