令和8年度有害鳥獣捕獲許可証の発行に伴う団体登録申込書の受付について
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「鳥獣保護管理法」という。)により、野生鳥獣及び鳥類の卵の捕獲や殺傷、採取や損傷は原則禁止されていますが、鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的の場合(有害鳥獣捕獲)や学術研究の目的などの場合で法による許可を受けた場合に限り、例外的に捕獲等を行うことができます。捕獲には市長の許可が必要となりますので、令和8年度において、有害鳥獣捕獲を行う意向のある方(捕獲団体)については、以下の許可要件を満たしたうえで、手順に従って、期日までに許可申請を行ってください。
また、令和8年度における有害鳥獣捕獲活動を行うにあたっては、各捕獲団体が安全かつ適正な捕獲活動に従事できるよう「令和8年度 丹波市有害鳥獣捕獲活動について」のとおり、一定の活動ルールを設定していますので、団体登録申込前にご熟読ください。
許可要件について(一部抜粋)
- 有害鳥獣捕獲活動に伴う団体登録申出書を提出することのできる団体は、10名以上の狩猟免許を取得している者で構成されている団体とする。ただし、「わな」による捕獲活動のみを行う場合に限り、狩猟免許を取得している者は5名以上であることを要件とする。
- 銃器による捕獲活動のみを希望する団体からの申込書は、受付をしないこととする。
- 団体を構成する狩猟免許を取得している者のうち、丹波市在住の者が4名以下である団体からの団体登録申込書は、受付をしないこととする。
- 団体の審査は、要領に従い、一般社団法人兵庫県猟友会の構成員、その他実績がある者(補足)で、捕獲に係る損害賠償保険(鳥獣保護管理法第58条第1項第3号に準じたものに限る)に加入し、迅速にかつ適切に捕獲に従事できる者であることを確認する。
(補足)令和7年度に有害鳥獣捕獲許可を得ている方については、前述の実績を満たすものとします。
その他の条件については、「丹波市鳥獣捕獲許可等事務取扱要領」をご参照ください。
団体登録申出書の提出について
- 「丹波市鳥獣捕獲許可等事務取扱要領」及び、「令和8年度 丹波市有害鳥獣捕獲活動について」をご熟読ください。
- 別添の「令和8年度 有害鳥獣捕獲活動に伴う団体登録申出書」に必要書類を添付のうえ、期日までに「丹波市産業経済部農林振興課林業振興係(丹波市役所春日庁舎4階)」まで提出してください。
団体登録申出書の提出期限について
令和7年12月1日(月曜日)から令和8年1月15日(木曜日)午後4時30分まで 期限厳守
注意1)期限を過ぎて提出した場合は、活動区域等において希望に添えない場合がありますこと、ご了承ください。
注意2)令和8年1月5日(月曜日)から開庁時間が午前9時から午後4時30分に変更となります。
許可証発行事務スケジュール
- 令和8年1月15日(木曜日)午後4時30分まで
団体登録申出書の提出期限
- 令和8年1月下旬
要件を満たしていると判断した団体に対して説明会の案内を通知
- 令和8年2月上旬
許可証発行に伴う説明会及び、有害鳥獣捕獲許可申請書の配布
- 令和8年2月27日(金曜日)午後4時30分まで
許可申請書の提出期限
- 令和8年3月下旬
許可証の配布、銃砲所持許可証の原本確認
提出する物
- 令和8年度 有害鳥獣捕獲活動に伴う団体登録申出書
- 誓約書(「令和8年度 有害鳥獣捕獲活動に伴う団体登録申出書」内にあります。)
- 捕獲団体登録者名簿
- 損害賠償保険証の写し
- 「丹波市鳥獣捕獲許可等事務取扱要領 第2【団体の審査内容について】」にある、捕獲団体登録者それぞれが実績を満たしていることの確認ができる書類の写し
注意事項
「丹波市鳥獣捕獲許可等事務取扱要領」及び「令和8年度 丹波市有害鳥獣捕獲活動について」は、各捕獲団体が安全かつ適正な捕獲活動に従事できるよう、一定の活動ルールを設定したものになります。丹波市において有害鳥獣捕獲活動を行っていただく際には、遵守していただくこととなりますので、十分にご熟読していただき、主旨をご理解のうえ、団体登録申出書の提出をお願いします。





更新日:2025年12月01日