森林環境譲与税を活用した新たな森林整備への取り組みについて

更新日:2024年10月24日

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森林環境譲与税について

平成31年度税制改正により、温室効果ガス削減や災害防止等を図るため「森林環境税」が創設されました。森林環境税が先立って令和元年度より、間伐や人材育成・担い手確保、木材利用の促進や普及啓発等を目的とした「森林環境譲与税」が国から譲与されます。

丹波市における森林環境譲与税を活用した施策について

丹波市では、令和元年度より譲与が開始されている、「森林環境譲与税」を活用して、これまで既存事業では、整備ができなかった奥地や急峻地での間伐や、木材利用が見込めない森林においては、広葉樹への樹種転換を行い、森林の公益的機能の向上を図り、森林の保水能力などを高めること目指し、災害に国から譲与される森林環境譲与税を活用して、これまでの既存事業では整備できなかった奥地や急峻地での間伐や、人家裏の危険木伐採を含む森林整備等を目指します。

施策のご紹介(一例)

(1)森林吸収源整備事業
小道があり広葉樹や針葉樹がたくさん生えている緑色の山のイラスト

奥地や急峻地など、これまで未整備となっている森林において、間伐や作業道の整備をするための補助事業です。経営管理集積林整備事業とは異なり、市が仲介せず、森林所有者が林業事業体に直接相談いただくものとなります。

(2)緊急里山林整備事業
半透明の山の中に家や樹木があるイラスト

自治会単位での要望のもと、人家裏の危険木(倒木は除く)や竹林を伐採し、あわせて周囲一体の森林整備を行います。要望が多数となった場合には、優先順位を付けて市が事業地を選定し、入札により業者の選定を行います。

各年度の実績の公表

森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
実績が確定した年度から、法第34条第3項に基づき次のとおり公表いたします。

森林経営管理制度について

森林所有者による手入れが行き届いていない森林への対策としまして、平成31年4月1日より「森林経営管理法」が施行されることになり、自己の森林の管理を市に預け、森林所有者に代わって市が経営管理を行っていくといった新たな施策も進めてまいります。なお、この制度では、森林所有者の意向を確認し、そのニーズ等を踏まえた整備計画を立てた上で林業事業体へ委託することになります。

意向調査へのご協力のお願い

森林経営管理制度を実施する上で、該当地域の森林所有者に対して所有森林の経営に関する意向調査を実施します。意向調査を行う地域を選定する基準としましては、山林の地籍調査が実施済みの地域としており、その後、順次意向調査を進めていきます。お手数ですが、お手元に通知が届きました際には調査にご協力くださいますようお願いします。

その他(チラシ・関連サイト)

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 林業振興係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-88-5029

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