新しくお店を始める、事務所等を開く方へ

更新日:2024年03月19日

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ご相談下さい!!

建物の状況により、新たに消防用設備等(例えば、消火器や自動火災報知設備など)が必要になる場合があります。

店舗を利用する方、従業員の方の安全のために非常に重要なことですので、計画段階で事前に予防課までご相談ください。

防火対象物使用開始届出書を届けていますか?

  • 新しく店舗等を始める場合、「防火対象物使用開始届出書」を使用を始める7日前までに届け出る必要があります。
  • 建物の用途が変わる、テナントが入れ替わる場合にも届出が必要となる場合があります。

必要な書類

防火対象物使用開始届出書(添付書類として、付近見取り図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び仕上表等を添付してください)を正本・副本の2部。

(注意)この他にも消防用設備等の設置が必要となった場合などは別の届出が必要となる場合があります。

届出先

丹波市消防本部 予防課 予防係

この記事に関するお問い合わせ先

予防課 予防係
〒669-3311 兵庫県丹波市柏原町母坪371番地1
電話番号:0795-72-0571

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