介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)の策定について
介護施設・事業所における業務継続計画(Bcp)の策定について
業務継続計画(Bcp)について
介護サービスは、利用者やその家族の生活に欠かせないものであり、感染症や自然災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要であることから、すべての介護サービス事業所に業務継続計画(Bcp)の策定や研修の実施、訓練の実施が義務付けられ、令和3年度から3年間の経過措置期間(令和6年3月31日まで)が設けられています。
つきましては、次に掲載する作成支援資料等を活用し、策定いただきますようお願いします。
業務継続計画(Bcp)の作成支援について
厚生労働省
厚生労働省が作成したガイドライン、ひな形及び作成手順の研修動画が下記のホームページに掲載されています。例示入りのひな形を基に必要に応じて修正等を行うことにより、基本的な業務継続計画を作成することが可能です。
また、作成手順の研修動画も併せて視聴することにより、更に理解を深めることができますので、ご活用ください。
更新日:2024年03月19日