介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)の策定について

更新日:2024年03月19日

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介護施設・事業所における業務継続計画(Bcp)の策定について

業務継続計画(Bcp)について

 介護サービスは、利用者やその家族の生活に欠かせないものであり、感染症や自然災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要であることから、すべての介護サービス事業所に業務継続計画(Bcp)の策定や研修の実施、訓練の実施が義務付けられ、令和3年度から3年間の経過措置期間(令和6年3月31日まで)が設けられています。
 つきましては、次に掲載する作成支援資料等を活用し、策定いただきますようお願いします。

業務継続計画(Bcp)の作成支援について

厚生労働省

 厚生労働省が作成したガイドライン、ひな形及び作成手順の研修動画が下記のホームページに掲載されています。例示入りのひな形を基に必要に応じて修正等を行うことにより、基本的な業務継続計画を作成することが可能です。
 また、作成手順の研修動画も併せて視聴することにより、更に理解を深めることができますので、ご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 監査指導係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5277

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