介護職員等特定処遇改善加算について
介護職員等特定処遇改善加算
現在、介護人材を確保するために月額47,000円の処遇改善加算による賃金改善が図られていますが、令和元年10月から新たに、経験・技能のある職員に重点化した介護職員の更なる処遇改善を図る「介護職員等処遇改善加算」が新設され、介護人材確保のための取組が一層促進されます。
介護保険最新情報vol.719(平成31年4月12日) (PDFファイル: 732.6KB)
介護保険最新情報vol.734(令和元年7月23日) (PDFファイル: 651.7KB)
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
特定加算1を算定するためには次の条件1から条件4のすべてを、特定加算2を算定するためには条件2から条件4を満たす必要があります。
条件1:介護福祉士の配置等要件(加算のみ)
サービス提供体制加算等の最も上位の区分(訪問介護にあたっては特定事業所加算1または2、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算1イまたは入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算1イまたは日常生活継続支援加算)を算定していること。
条件2:現行加算要件
現行加算1から3までのいずれかを算定していること(特定加算と同時に現行加算の処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む)。
条件3:職場環境等要件
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容をすべての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」および「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。
条件4:見える化要件(令和2年度よりの算定要件)
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を記載すること。
この制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業所のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。
介護職員等特定処遇改善加算の賃上げルール
以下のルールにより設定した同じ賃上げルールのもと賃上げを行う単位を、法人または事業所のどちらかにするか決めることができます。
ルール1:賃上げを行う職員の範囲
次の1、2または3のどの職員の範囲で、賃上げするかを決める必要があります。なお、Aを定義する際のルールとして、介護福祉士の資格は求めるが、10年より短い勤続年数でも可です。他の法人での経験もカウント可能です。
- 範囲1:経験・技能のある介護職員(Aのみ)
- 範囲2:介護職員全体(A+B)
- 範囲3:職員全体(A+B+C)
ルール2:賃上げの額と方法(配分ルール)
上記1、2または3の職員の範囲のいずれにおいても、Aのうちの1人以上は、月額8万円の賃金の増または年収440万円までの賃金増が必要で、かつ、平均改善額については、AはBの2倍以上、CはBの2分の1以下とする必要があります。
加算算定にかかる提出書類
令和5年度分から、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書・ベースアップ等支援加算計画書の様式が一本化されています。
介護職員処遇改善加算のページをご覧ください。
内容に変更が生じた場合
変更事項 | 届け出内容 |
---|---|
会社法の規程による吸収合併、新設合併等により、介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合 |
事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容 |
複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業所において、申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合 |
事業所等の介護保険事業所番号、事業所等の名称、サービスの種別 |
就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合 |
改正の概要 |
介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、この加算の区分に変更が生じる場合 |
介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容(計画書添付書類の内容に変更があった場合には変更後の計画書添付書類を添付すること。) |
更新日:2024年05月08日