介護職員処遇改善加算について

更新日:2024年04月02日

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介護職員処遇改善加算(介護職員等特定処遇改善加算)について

令和5年度介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書に係る提出について

処遇改善加算・特定処遇改善加算の算定を受ける場合は、継続・新規・区分変更にかかわらず、毎年度、計画書・実績 報告書の提出が必要です。期限までに計画書等の提出が無い場合は、処遇改善加算・特定処遇改善加算を算定できなくなる可能性があります。
 本加算は、賃金改善額が加算収入額を上回ることが算定要件の一つであるため、返還金が生じることは想定されていません。
 仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。

1 介護職員処遇改善加算及び介護職員特定処遇改善加算の考え方

 介護職員処遇改善加算は、介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものです。平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金を受けていた事業者等は、原則として交付金による賃金改善の水準を維持することが求められます。

 平成27年度の介護報酬改定においては、事業主が介護職員の資質向上や雇用管理の改善をより一層推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる環境を整備するとともに、介護職員が研修等を積極的に活用することにより、介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが重要であることを踏まえ、事業主の取組がより一層促進されるよう加算が拡充されています。

 平成29年度の介護報酬改定においては、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、事業主等による昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すため、更なる加算の拡充が行われています。

 令和元年度の介護報酬改定においては、介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇を図る「介護職員等特定処遇改善加算」が令和元年10月から新たに創設されています。

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方及び事務処理手順の詳細について、以下の通知を参照のうえ、手続きしてください。

2 介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善計画書の提出(令和6年度)

1 計画書の提出期限

令和6年4月15日(月曜日)

令和6年度の計画書について、厚生労働省による様式の見直し等のため、令和6年4月又は5月から新たに取得する場合、または前年と同じ区分で引き続き処遇改善を算定する場合も同様に提出をお願いします。

令和6年6月からの新加算に関しては6月17日(月曜日)まで変更を受け付けます。
(注意)年度途中に申請する場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日です。
 

2 提出書類

前年度と同じ区分で算定するとき(継続分)

同一法人において対象となる事業所が11以上の場合は以下の様式を使用してください。

同一法人において対象となる事業所が10以下の場合は以下の様式を使用してください。

新規に算定するとき・加算の区分を変更するとき

令和6年3月時点で加算を未算定の事業所は以下の様式の「別紙様式7-1(計画書)」のシートを使用してください。

体制届

体制等状況一覧表

2024年6月からは従来の3加算が一本化されます。以下のシートで算定できる区分を確認できますので参考にしてください。

3 介護職員処遇改善実績報告について

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月1日厚生労働省老健局長通知)」において、基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例が示されました。当通知で示されているとおり、「各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに」提出することとされています。
 加算を算定している事業者におかれましては、以下に掲載している様式に記載の上、期限厳守でご提出ください。

提出期限

令和5年7月31日(月曜日)

提出書類

以下の書類を提出してください。各シート【別紙様式3-1,3-2】について提出してください。

  • (注意)令和4年度分の報告書から、賃金総額や賃金改善額の事業所ごとの内訳は記載不要となりました。
  • (注意)算定要件や作成方法は下記の厚生労働省通知を参照してください。

4 特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
 なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
 また、介護職員の賃金水準の引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。

5 介護職員処遇改善支援補助金

兵庫県へ賃金改善開始の報告が必要です
介護職員の処遇改善のため、令和4年2月から9月までの間、介護職員に対して3%程度(月額約9,000円)の賃金改善を行う介護サービス事業所または介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を含む)は、この賃金改善を行うために必要な経費が補助されます。

補助金交付の要件として、兵庫県へ賃金改善を行う旨の報告が必要となります。

詳細は以下の兵庫県ホームページをご確認ください。

6 ベースアップ等支援加算

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年介護報酬改定が行われ、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を行うため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
当加算の算定には、計画書の提出が必要です。

参考

ベースアップ等支援加算 取得要件

  • 現行の介護職員処遇改善加算と同様のサービス種類が対象。
  • 現行の介護職員処遇改善加算(1)から(3)までを取得している事業所。
  • 加算額の3分の2以上は、ベースアップ等(「基本給」または「毎月決まって支払われる手当」)の引上げに用いることとする。

令和4年10月よりベースアップ等支援加算を取得する場合

提出書類

(注意)上記様式は、兵庫県が作成しており、記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能がついております。要件をご確認いただく上でも大変便利ですので、是非ご利用ください。ただし、兵庫県外の指定権者への提出はできませんので、兵庫県外の事業所と法人一括する場合は国様式でも提出いただけます。

提出期限

令和4年8月31日(水曜日)必着
(注意)新たな加算であり計画書等の作成に時間を要する事から提出期限を延長します。
令和4年9月15日(木曜日)必着となりますので期限内の提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護保険係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5266

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