社会福祉法人制度改正について

更新日:2024年03月19日

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社会福祉法等の一部改正について【情報提供】

福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、次のことについて社会福祉法が改正されました。

  • 社会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革を推進するため
  • 介護人材の確保を推進するための措置、社会福祉施設職員等退職手当制度の見直しの措置を講ずるため 等

(注意)なお、施行は平成29年4月1日(一部は平成28年4月1日)からです。

社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(平成28年3月31日局長通知)

 改正の趣旨及び主な内容を示した通知です。

社会福祉法等の一部を改正する法律の施行について(平成28年3月31日局長通知)

 平成28年4月1日から施行することとされている改正法、改正政令及び改正規則等の趣旨、主な内容等を示した通知です。

参考資料

 社会福祉法等の改正について、厚生労働省が作成した参考資料です。

社会福祉法人制度改革の施行に向けた事務連絡(平成28年6月20日通知)

社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会(平成28年7月8日開催)

社会福祉法人制度改革の施行に向けたブロック別担当者会議資料(平成28年8月22日~9月9日各部ブロック開催)

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社会福祉課 監査指導係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5277

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