社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)について
社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)について
社会福祉法人が定款変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書と必要な添付書類を所轄庁に提出します。所轄庁では、申請の内容について審査及び必要な調査を行い、定款変更の認可を行います。
定款変更は、厚生労働省令で定める事項を除き、所轄庁の認可を受けなければ、その効力は生じません(社会福祉法第45条の36)。また、定款変更事項が社会福祉法人の登記事項に関する変更であるときは、認可後すみやかに登記所へ変更の登記を行う必要があります。
社会福祉法人の定款変更の手引き (PDFファイル: 1.4MB)
提出先
主たる事務所が丹波市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業が丹波市の区域を越えないものについては、以下の問い合わせ先に提出してください。
提出時期
- 定款変更は、所轄庁の認可がないと効力が生じませんので、くれぐれも申請が事後にならないように注意してください。定款変更の認可申請は、できるかぎり早めに事前協議を行ってください。
- 定款変更の届出は、理事会及び評議員会の議決を得て定款の変更を行った後、遅滞なく提出してください。届出を怠ると、過料が科せられる場合があります(社会福祉法第165条第4号)。
定款変更の際に注意いただきたいこと
変更後の条文は、定款準則に準拠したものとなること。
更新日:2024年03月19日