寄附金の税額控除に伴う税額控除対象法人の証明について(特例設定)

更新日:2024年03月19日

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寄附金の税額控除に伴う税額控除対象法人の証明について

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、一定の要件を満たした社会福祉法人に個人が寄附金を支出した場合、その寄附金について税額が控除される制度ができておりますが、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)が平成28年4月1日に施行され、社会福祉法人に係る税額控除対象法人の判定において、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が一億円に満たない法人における特例が設けられることとなりました。
要件を満たし、制度の適用を希望する法人は、市が証明書を発行しますので、下記により申請してください。

制度の概要

 個人が社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度が適用されていましたが、税額控除対象法人の要件を満たす法人への寄附金については、現行の所得控除制度に加え、税額控除制度との選択が可能となります。

税額控除制度の概要

(税額控除対象寄附金-2,000円)×40%=控除対象額(所得税額から控除)

  • (注意)税額控除対象寄附金:税額控除対象法人への寄附金額
  • (注意)控除額は、所得税額の25%を限度とする。
  • (注意)寄附金支出額が総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となる。

税額控除対象法人の要件

  1. 実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。
    • <要件1>3,000円以上の寄附金を支出した者(判定基準寄附者)(注釈2)が、平均して年に100人以上いること。
      (注意)ただし、次の1.または2.に掲げる場合には、それぞれ1.または2.に定めるとおりとすること。
      1. 実績判定期間内に保育所等(注釈1)の定員等の総数が5,000人未満の会計年度がある場合(保育所等の定員等の総数が0である場合の会計年度は除く。)、この事業年度の判定基準寄附者(注釈2)数は(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。
        • (ア)判定基準寄附者(注釈2)数=実際の寄附者数×5,000/定員等の総数(この定員等の総数が500未満は500とする)
        • (イ)寄附金額が年平均30万円以上
      2. 実績判定期間内に社会福祉事業に係る費用の額の合計額が1億円未満の会計年度がある場合、この会計年度の判定基準寄附者(注釈2)数は(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。
        • (ア)判定基準寄附者(注釈2)数=実際の寄附者数×1億/社会福祉事業に係る費用(1,000万円未満は1,000万円とする)
        • (イ)寄附金額が年平均30万円以上
    • <要件2>経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
  2. 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
  3. 寄付者名簿を作成し、これを保存していること。

税額控除対象法人の証明手続について

税額控除制度対象法人であることの証明を希望する丹波市所管の法人は、上記の要件の1.に応じて、それぞれ以下の書類を添付して下記あてに申請してください。

(1)<要件1>に係る申請書類

  • 証明申請書(様式第1号)(要件1)
  • 寄附金受入明細書(様式第2号)(要件1)
  • チェック表(様式第3-1、3-2)
    (注意)1.、2.により要件を満たす場合のみ
  • 寄附金受入明細書の寄附金額・受領年月日等を確認できる寄附金台帳の写し(原本証明があるもの)

(2)<要件2>に係る申請書類

  • 証明申請書(様式第1号)(要件2)
  • 寄附金受入明細書(様式第2号)(要件2)
  • チェック表(様式第4号)
  • 寄附金受入明細書の寄附金額・受領年月日等を確認できる寄附金台帳の写し(原本証明があるもの)
  • 経常収支金額が確認できる決算書類の写し
  • (注釈1):保育所等とは次に掲げる施設を指します。
    • ア 学校(学校教育法第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園)、専修学校及び各種学校
    • イ 障害児通所支援事業(児童発達支援、医療型児童発達支援または放課後等デイサービスを行う事業に限る)、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、小規模住居型児童養育事業または小規模保育事業が行われる施設
    • ウ 乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設
  • (注釈2):判定基準寄附者とは、租特令第26条の28の2第5項第5号に規定する判定基準寄附者をいい、基本的に3,000円以上の寄附金を支出した者をいう。

寄附金税額控除対象法人であることの証明を受けた法人

法人の詳細
区分 法人名 所在地 証明書有効期間
1 (社福)丹波市社会福祉協議会 丹波市氷上町常楽209番地1 令和3年2月25日から令和8年2月24日まで

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 監査指導係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5277

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