市道の除草に関するよくある質問

更新日:2024年03月19日

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市道の除草に関するよくある質問

質問1.丹波市では市による除草作業を行っていますか?

回答.市道の除草について

市内の主要幹線道路や危険な箇所は、繁茂期に原則年1回実施しています。
しかし、市域全般の道路の除草につきましては、市道の隣接者や地元自治会等、地域の皆さまにより行っていただいているのが現状です。

回答.法定外公共物(里道・水路)の除草について

除草などの日常の維持管理については、地域の身近な道路(水路)でありますので、地元自治会等地域の皆さまにご協力をお願いしています。

回答.その他

市内を通る「県道」、「国道」については管轄が異なりますので、丹波土木事務所(0795-72-0500)までご連絡をお願いします。

質問2.市道の除草はどのくらいの範囲が対象となりますか?

回答.交通に支障をきたすことの無いよう、アスファルト舗装の端からおおむね1メートルの部分を除草の対象としていますが、現地の状況によっては、除草の刈り幅が1メートル未満もしくは1メートルを超える場合もあります。

質問3.道路にはみ出す民地の草や枝について

回答.民地から道路にはみ出す雑草や枝は、地権者(所有者)による除草・剪定をお願いします。

その他、ご不明な点がありましたら、道路整備課までご連絡をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

道路整備課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-2550

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