市内の道路・水路の占用許可・占用料について知りたい。
市道や里道・水路等の法定外公共物(農業用施設を除く)を、やむを得ず占用・使用される場合は、それぞれ申請が必要です。道路整備課あるいはホームページに申請用紙をご用意していますので、申請のうえ許可を受けて下さい。なお、警察への道路使用許可が必要な場合は、占用・使用許可後に申請して下さい。
市道や里道・水路等の法定外公共物(農業用施設を除く)を、やむを得ず占用・使用される場合は、それぞれ申請が必要です。道路整備課あるいはホームページに申請用紙をご用意していますので、申請のうえ許可を受けて下さい。なお、警察への道路使用許可が必要な場合は、占用・使用許可後に申請して下さい。
更新日:2024年03月19日