河川環境整備事業に関するQ&A

更新日:2024年04月01日

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河川環境整備事業において、よくあるご質問を掲載しています。

提出書類に関するご質問

1. 提出書類に自治会長印の押印は必要か。

令和4年度より「事業計画書」及び「業務完了届」については、自治会長印の押印廃止となりました。

ただし、「請求書」には原則押印が必要となります。

2. 計画書の提出締切日までに作業予定日が確定していない場合、どうすればよいか。

計画段階で作業予定日が確定していない場合は、作業予定月のみご記入ください。
作業予定月の上旬・中旬・下旬などおおよその時期が決まっている場合は、その旨もご記入ください。

3. 「業務完了届」や「写真貼付台紙」の様式は、いつ送られてくるのか。

「業務完了届」や「写真貼付台紙」の様式は、「事業計画書」をご提出いただいた後、「受領通知書」とともに自治会長様のご自宅へそれぞれ1部送付します。必要に応じてコピーして使用いただくようお願いします。

また、市ホームページよりダウンロードいただくことも可能です。各種様式については以下のページよりご確認ください。

なお、「事業計画書」の提出日から作業予定日までの期間が短い等、書類の送付をお急ぎの場合は河川整備課までご連絡ください。

4. 雨天等により作業予定日に作業できなかった場合、計画書の再提出が必要か。

「事業計画書」を再度ご提出いただく必要はありません。

ただし、河川整備課までご連絡いただくようお願いします。

5. 請求書の記入を誤った場合、どうすればよいか。

請求印(=自治会長印等)を押印いただく場合

下図のとおり記入を誤られた文字を二重線で消し、上から請求印を押印ください。

請求印を押印する場合の説明図

請求印(=自治会長印等)を省略される場合

訂正はできませんので、再度作成をお願いします。
様式の送付が必要な場合は、河川整備課までご連絡ください。

写真撮影に関するご質問

1. 写真はいつ撮影する必要があるか。

令和4年度より『作業後』のみの撮影で可としています。

2. 写真は何枚撮影すればよいか。

作業範囲の上流端と下流端でそれぞれ1枚以上撮影してください。

作業範囲が1枚の写真に納まる場合は、複数枚ご用意いただく必要はありませんが、作業範囲が広い場合は、可能な限り橋や建物、井堰などの構造物を目印とし区間ごとに撮影してください。

また、複数の河川において作業実施される場合は、河川毎に上記のとおり撮影いただくようお願いします。

3. カメラの設定で撮影日が入らない場合、どうすればよいか。

「写真貼付台紙」の写真貼付欄横に撮影日を記入いただく欄がありますので、撮影された日付をご記入ください。

4. 写真はモノクロでよいか。

カラー写真の添付をお願いします。

その他の事項に関するご質問

1. 委託料の振込通知書の送付はあるのか。

委託料の「振込通知書」は通常お送りしていませんが、希望される場合は、自治会長様のご自宅へ送付しますので、河川整備課までご連絡ください。

2. 火入れ(野焼き)の実施に当たって届出が必要か。

河川敷における火入れ(野焼き)については、事前に届出が必要となります。詳細については、農林振興課(電話番号:88-5029)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

河川整備課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-2653

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