介護保険料Q&A

更新日:2024年03月19日

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質問1:特別徴収(年金からの天引き)はいつから開始されますか?

回答1:年度途中に65歳になられた方、または転入の方等、丹波市の第1号被保険者の資格を取得された方は、原則として8ヶ月後から年金天引きが開始される予定です。それまでは納付書、または口座振替(普通徴収)により納めていただきます。

質問2:特別徴収(年金からの天引き)ではなく納付書で納付したいのですが?

回答2:納付方法については特別徴収が優先され、任意での選択はできないことになっています。年金の支給停止や資格喪失などによる特別な事情が無い場合は、特別徴収を停止することはできません。

質問3:介護サービスを利用していないのに、保険料を払うのですか?

回答3:介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支えあうことを目的とした、共同連帯の理念に基づく社会保険制度です。介護保険事業を運営する費用の半分を被保険者の方が公平に負担することとされていますので、ご理解をお願いします。

質問4:第1号被保険者の介護保険料は今後変わらないのでしょうか?

回答4:介護保険料は、給付する介護サービス給付費等を推計して3年ごとに算定しています。令和3年度から令和5年度の3年間は介護保険料基準額(第5段階年間71,280円)が変わりません。

(補足)令和元年10月の消費税率引き上げにより、第1段階から第3段階の方の保険料については軽減を行っています。

質問5:住んでいる市町村によって介護保険料は違うのでしょうか?

回答5:第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は、市町村の介護サービス量等に応じて、保険者である市町村が決めることになっています。

質問6:収入のない妻でも納付義務はあるのですか?

回答6:65歳以上の方は夫婦それぞれが被保険者となり保険料を納めていただくことになります。また、納付書または口座振替(普通徴収)で納付する場合、世帯主や配偶者が連帯して納付しなければいけないことになっています。

質問7:所得が少ないのに保険料を払わなければいけないのですか?

回答7:保険料は本人や家族の所得段階に応じた保険料額になっており、住民税が非課税である世帯の方については、低い保険料額になっています。ご理解ください。 

質問8:所得が無いのに第4段階なのはなぜですか?

回答8:本人に所得が無く住民税を納めていなくても、同じ世帯の中でどなたかが住民税を納めていれば、第4段階になります。

質問9:所得の少ない妻の方が、年金から引かれている額が多いのはなぜですか?

回答9:年金天引き(特別徴収)は、4月・6月の仮徴収と8月・10月・12月・2月の本徴収に区分されます。当年の所得段階は前年度3月の確定申告で決定します。仮徴収とは、所得段階が決定する前に、前年度2月の保険料と同額を仮に納付することです。本徴収とは、所得段階が確定した後、年間保険料額から仮徴収額を差し引き、4回で分けた額を納付することです。仮徴収と本徴収の保険料額の合計が年間保険料額になります。同じ所得段階で年間保険料額が同じでも、仮徴収と本徴収で収める額が同じとは限らず、世帯内であっても天引き額の差が生じますが、年間額を本徴収額で調整しますので、年度を通すと所得段階にあった保険料額になります。

質問10:去年まで介護保険料が年金から天引きされていたのに、今年は納付書が送られてきたのはどうしてですか?

回答10:年度の途中で本人や家族の所得段階が変わり、年間介護保険料が変更になった場合や、年金を担保に融資を受けられた場合等、年金から介護保険料を天引きすることができなくなりますので、納付書または口座振替での納付になります。

質問11:第1号被保険者(65歳以上)が死亡や転出で丹波市の被保険者でなくなったのに、丹波市から「介護保険料決定通知書」が届いたのですが?

回答11:死亡等で丹波市の被保険者資格を喪失されると、資格喪失までの期間で年間保険料額を再計算します。その年間額をお知らせするため、世帯主等に「介護保険料決定通知書」を送付します。内容をご確認いただき、不明な点は介護保険課へご連絡ください。

質問12:介護保険料を納めないとどうなりますか?

回答12:介護サービスを受けた場合、所得に応じて、1割、2割、3割のサービス利用料を支払いますが、保険料を滞納すると、滞納期間によって次のような措置がとられます。

1年以上滞納していると…

 費用の全額を利用者が負担し、申請により保険給付(費用の9割、8割、7割)が支払われます。

1年6ヶ月以上滞納していると…

 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全額が一時差止めになったり、滞納していた保険料に充当されます。

2年以上滞納していると…

 サービスを利用しているときに、未納期間に応じて利用者負担が4割に引き上げられり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

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