緊急輸送道路における電柱等新設の制限について
緊急輸送道路における電柱等の新設を制限します
大規模地震などの災害が発生した場合でも、電柱等が倒壊して道路を塞ぐことを防ぎ、パトカーや救急車など緊急車両の通行や市民の避難が円滑に行えるようにする必要があります。
丹波市では、市が管理する緊急輸送道路を対象に、電柱等の新設を令和5年6月1日から原則として制限します。(道路法第37条第1項)
これにより、防災機能が強化されるとともに、安全で快適な歩行空間の確保が期待できます。
緊急輸送道路とは
災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために緊急車両の通行を確保すべき重要な路線で、主要な施設へ連絡する幹線的な道路のことをいいます。
制限の対象となる電柱等とは
新たに設置される電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等の柱類。(制限の開始より前に設置を認められた電柱等の更新、または移設によるものや、公共の福祉に供するものは除きます。また、電柱等を設置するやむを得ない事情があり、道路の敷地外に用地を確保することができないと認められる場合もこの限りではありません。)
更新日:2024年03月19日