未登記道路(道路内民地)の土地整理にご協力をお願いします

更新日:2024年03月19日

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丹波市では、市道敷地に個人などの名義で残る民有地について、土地の所有者の方や関係者の皆さまにご協力をいただき、丹波市への所有権移転登記を行い、行政財産として適正な管理に努めています。

未登記道路(道路内民地)とは

市道の敷地内には、様々な事情により土地の所有権移転登記がされず、市道管理区域に個人(法人)名義で残る民有地があります。

丹波市では地権者等の皆さまのご協力をいただき、寄附による所有権移転を行い、未登記道路の解消に努めています。

未登記道路の解消にあたり、土地の一部が道路に含まれている場合には、分筆等の測量作業が必要となりますが、測量や登記に必要な費用は丹波市が負担します。

測量・登記をすることで寄附される土地の境界が明確になり、その後の土地に関するトラブル防止にもつながります。

未登記道路(道路内民地)のイメージ図

処理手続きの流れ

ご相談を受けた後の手続きは次のとおりです。

1 状況把握

認定市道内に個人(法人)の方の所有権が残されていることを、土地登記情報等により把握します。

2 状況説明とご協力のお願い

電話またはご自宅等にお伺いし、状況を説明し寄附による所有権移転の依頼をさせていただきます。

3 測量及び境界立会

委託業者により分筆等の測量作業を行い、市道敷地との境界立会、民有地間の境界立会を行います。

4 所有権移転に必要な書類の準備

所有権を丹波市に移転するにあたり、登記原因証明情報兼登記承諾書と印鑑登録証明書、法人の場合は資格証明書をご準備いただきます。

5 嘱託登記申請

登記原因証明情報兼登記承諾書等の書類が準備できましたら、嘱託登記(分筆・所有権移転)による登記申請を行います。

6 登記完了

市道敷地に含まれている土地の所有権が丹波市に移転します。

7 登記完了のお知らせ

登記が完了したら、登記完了証の写しを送付し完了とさせていただきます。

注意事項

  1. 登記原因は『寄附』による整理とさせていただきます。
  2. 登記するための書類は、実印で押印、印鑑登録証明書の添付が必要となります。なお、相続が発生している場合は、相続人全員の承諾が必要となります。
  3. 登記簿の面積は、正確な面積に更生して分筆するため、面積等が増減する場合もあります。
  4. 寄附いただく土地に抵当権等その他の権利設定がある場合は、権利抹消のためのご協力をお願いします。
  5. 境界については、関係者による立会により確定します。
  6. 所有権移転登記に必要な費用は丹波市が負担しますが、予算を確保しなければなりませんので、すぐに対応ができないことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

土木総務課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-2653

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