道路沿い支障木伐採事業のご案内
事業の目的

自動車の往来に支障となっている樹木や特に通学への影響が大きい箇所を、自力での整備が困難な土地の所有者に代わって伐採することで、市道環境の改善及び森林の保全活動を促進することを目的としています。
実施の要件
- 伐採の対象は、市道沿いの山林から張り出している支障木とします。(要望箇所によっては森林と認められず実施できない場合がございます)
- 自治会からの要望(調書の提出)により実施します。
- 整備の効果を維持するため、自治会・地権者を含めた3者で維持管理に関する協定を締結します。
事業の流れ

- 自治会から市へ要望(個人は不可)
- 現地確認により緊急度を判定
- 判定結果により事業実施箇所を決定
- 自治会及び地権者と協議の上、実施範囲等の確認
- 支障木伐採
- 維持管理に関する協定の締結
資料
注意事項
- 自治会及び地権者の費用負担はありません。
- 立木補償はありません。
- 地権者同意書の取りまとめは自治会にご協力いただきます。
- 年度予算内での事業実施とします。(独自調査に基づく優先順位に従って事業を進めるため、受け付けた要望の年度内実施を保証するものではありません)
更新日:2024年04月26日