丹波市準用河川流水占用料等徴収条例の制定について

更新日:2024年03月19日

ページID: 2367

丹波市準用河川流水占用料等徴収条例が平成30年4月1日に施行されます

 平成30年4月1日以降、条例基づいて準用河川の占用料等を徴収します。
 なお、既に許可している物件についても占用料等の徴収の対象となります。
 条例の内容については、こちらのファイルでご確認ください。

主な内容

  • 河川法第23条から第25条までの許可を受けた者から流水占用料、土地占用料または土石採取料その他河川産出物採取料をを徴収します。
  • 流水占用料等は占用を許可したときに徴収します。
  • 条例の施行前に許可または登録を受けている者についても、占用の期間が平成30年以降にわたる場合は、流水占用料等を徴収します。

この記事に関するお問い合わせ先

道路河川課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-2550

メールフォームによるお問い合わせ