お試し移住応援事業補助金

更新日:2024年08月30日

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丹波市お試し移住応援事業補助金のご案内

丹波市への移住を検討されている方が、市への移住を目的とした住居や生活環境の確認、就職活動、その他移住に関する相談等を行うために丹波市を訪問され、市内の宿泊施設に宿泊する「お試し移住」を行った場合に、かかった費用の一部を補助します。

交付の要件

丹波市外に在住していて、移住の検討のために丹波市へ訪問され、市内の宿泊施設で宿泊される方で、以下のすべてを満たす方が対象です。(申請者、同行者とも同一年度内に1回の訪問のみ、補助の対象となります。)

  1. 丹波市訪問までに住まいるバンク(空き家バンク)の利用登録を行っていること(複数人で訪問し代表者が申請する場合は、代表者のみの登録で可)
  2. 市内に滞在している間又はその後において、移住相談窓口職員との移住に関する意向を確認するための面談を行うこと(丹波市訪問までに面談が済んでいると市が判断できる場合は省略可能)
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員並びに同条第2号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
  4. 国、県、その他団体から同種の補助を受けていない又は受けることを予定していないこと。

利用イメージ(一例)

  • たんば"移充"テラス(丹波市の移住相談窓口)へ訪問し、移住相談
  • 気になった住宅の内覧(住まいるバンク掲載物件かどうかは問いません)
  • 就職・転職活動、面接参加
  • 移住後の生活について話を聞くために先輩移住者を訪問
  • 住まいるバンク掲載物件の契約前の自治会マッチングへの参加
対象とならないもの
  • 就職・進学等内定後の事務手続き、研修等
  • 住宅新築・購入・賃貸借契約締結後の事務手続き、リフォーム打ち合わせ等
  • その他、丹波市への移住が決定した後の訪問
  • 観光や実家への帰省が主な目的である訪問
  • 会社からの命令による出張等(職務上の理由によらない、ご自身の意志で丹波市でお試しでのテレワーク等をされる場合は対象とできます。)
  • 市内に所有する空き家・農地等の維持管理や片付け等
  • 丹波市に住民票のある方(既に転入済の方や、住民票を市内に置いたまま市外で生活されている方)の訪問
  • 日帰りや実家、友人宅への宿泊等、市内の宿泊施設への宿泊を伴わない訪問

交付金額

参加者全員の以下の方法で計算した金額の合計(合計額に1,000円未満の端数がある場合は1,000円未満切捨て)

交通費

対象経費

居住地から丹波市内での宿泊施設までの移動に要した公共交通機関(タクシー含む)の往復1回分の交通費(最も経済的かつ合理的と認められるものに限ります。)

1人あたりの金額

対象経費の2分の1の額又は下記の居住地に応じた上限金額のいずれか低い金額。

交通費上限表
居住地(都道府県) 上限金額
北海道、沖縄県 25,000円

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、熊本県、宮崎県、鹿児島県

20,000円

茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県

15,000円

長野県、静岡県、広島県、山口県、愛媛県、高知県

10,000円
富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、岡山県 8,000円
三重県、鳥取県、島根県、徳島県、香川県 5,000円
滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県 2,000円
大阪府、兵庫県 1,000円
対象外となる経費
  • 車の通行料、駐車代、ガソリン代、レンタカー代等
  • 領収書等、支払いが確認できる書類のないもの

宿泊費

対象経費

市内の宿泊施設の宿泊費(食事代、駐車料金等の附帯料金を除きます。)

1人あたりの金額

対象経費の2分の1の額又は5,000円のいずれか低い金額。

領収書に関する注意事項(食事代)

領収書に食事の有無や金額(「素泊まり」、「食事なし」、「食事代○○円」等)がない場合は、宿泊施設に記載するよう依頼してください。(記載してもらえない場合は、宿泊施設へ確認の上、余白に自身で記載してください。)

宿泊施設で食事が提供される場合

宿泊費に食事代が含まれている(食事の有無で宿泊費が変わる)場合は、食事代の金額を「うち食事代○○円」と記載してください。(対象経費は食事代を除いた金額です。)

食事がサービスとして提供される(食事の有無に関わらず宿泊費が変わらない)場合は、「食事なしの場合も宿泊費が同じ」と記載してください。

宿泊施設で食事が提供されない場合

食事が提供されない場合、「素泊まり」や「食事なし」と記載してください。

宿泊費と食事代を別々に支払い、領収書は宿泊費のみ(食事代が含まれていない)場合

宿泊施設で宿泊費と食事代を別々に支払い、宿泊費と食事代それぞれに領収書が発行されている(申請書類に添付した領収書は宿泊費のみ)場合でも、食事の有無の記載がなければ上記のケースとの見分けがつかないため、宿泊費のみの領収書であることが分かるように、「食事代は別に支払済」と記載してください。

宿泊施設とは

補助の対象となるのは、以下の宿泊施設です。(実家や友人宅への宿泊は対象になりません。)

  • 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業を行う施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に掲げる営業の用に供されるものを除く。)
  • 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業を行う住宅

支援金の申請方法

補助金の申請を希望される方は、丹波市訪問後に下記の書類を提出(郵送可)してください。

  • 丹波市お試し滞在応援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 誓約書兼承諾書(様式第5号)
  • 参加者全員分の住所の分かる書類(運転免許証等の本人確認書類)の写し
  • 参加者全員分の宿泊費・交通費を支払ったことが分かる書類(領収書等)
  • 振込先口座が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し

なお、丹波市訪問後に住まいるバンクへ利用登録された方は対象となりませんので、必ず丹波市訪問前までに住まいるバンク利用者登録をお済ませください。

申請期限

丹波市訪問後、30日以内(注)に提出してください。

(注)令和6年度中の訪問については、訪問から30日が経過しない場合でも、令和7年3月31日(月曜日)が最終期限となります。年度末に訪問される場合は必ずこの日までに訪問を終え、申請してください。(年度をまたいだ訪問や、年度を超えての申請はできません。)

予算について

予算の範囲内で実施しているため、予算上の理由等により年度途中であっても補助金の受付・交付を中止したり、今年度の受付・交付を終了する場合があります。

手続きの流れ

丹波市訪問前

  • 丹波市訪問までに「住まいるバンク」への利用者登録(必須)
  • たんば"移充"テラスとの面談、訪問先の相談(任意/希望者のみ)
「住まいるバンク」の利用者登録

移住定住ポータルサイト「TURN WAVE」内の「住まいるバンク」コンテンツにある「空き家をお探しの方」のボタンから利用方法をご確認のうえ、利用登録フォームからお申し込みください。(申込いただいてから登録までに数日程度かかります。)

丹波市訪問中・訪問後(申請前)まで

  • 移住の検討のための現地活動(必須)
  • たんば"移充"テラスとの面談(必須/訪問前に済ませている方は省略可能、申請までのいずれかの時点で必須)
移住相談の希望について

「TURN WAVE」のお問い合わせページをご覧いただき、たんば"移充"テラスにご連絡ください。(対面の他、オンラインでも面談可能です。)窓口へ訪問される場合は、移住相談対応等でスタッフが不在の場合もあるため、事前にご連絡の上、お越しください。(面談実施の確認及び申請者の移住対応のため、申請状況についてはたんば"移充"テラスへも共有します。)

丹波市訪問後

  • 提出期限までに申請書類を提出

補助金の返還

補助金の申請内容に誤りがあった場合は交付した補助金の返還を求めますので、十分ご注意ください。

申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

ふるさと定住促進課 定住促進係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-88-5360

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