政務活動費の状況
政務活動費の公開について
丹波市議会では開かれた議会を目指して、政務活動費を公開しています。
(補足)各会派ごとに収支報告書及び活動報告書もご覧いただけます。
| 会派名・所属議員 | 人数 | 当初交付決定額 | 調査研究・研修費 (下段:調査先と内容) |
広報費 | 事業費他 | 交付額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日本共産党議員団 (R7.4~R8.3)
R7収支報告書(日本共産党議員団)(PDFファイル:1.5MB)
R7活動報告書(日本共産党議員団)(PDFファイル:1.2MB)
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2 | 360,000 | 123,660 |
153,580 |
0 |
277,240 |
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令和7年7月26日~27日 第67回自治体学校in東京 |
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公明党
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2 | 360,000 | 18,000 |
0 |
0 |
18,000 |
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令和7年10月22日 第30回清渓セミナー「現場から見た介護保険制度」ほか2講義を受講 |
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無所属の会
R7収支報告書(無所属の会)(PDFファイル:1009.4KB)
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2 | 360,000 | 96,770 |
0 |
0 |
96,770 |
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令和7年10月13日~15日 地方議会セミナー「事例で考える議会運営のポイント」 |
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丹・まごころ
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3 | 540,000 | 184,022 |
0 |
0 |
184,022 |
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令和7年4月24日~25日 市町村議会議員研修「防災と議員の役割」
令和7年10月22日~23日 第30回清渓セミナー「現場から見た介護保険制度」ほか4講義を受講
令和8年2月8日~10日 地方議員研究会「役所の中から見た地域福祉のリアル」ほか5講義を受講 |
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丹新会
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7 | 1,260,000 | 459,016 |
0 |
0 |
459,016 |
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令和7年10月22日~23日 第30回清渓セミナー「現場から見た介護保険制度」ほか4講義を受講 |
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太田 一誠
R7収支報告書(無会派 太田一誠)(PDFファイル:1.1MB)
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1 | 180,000 | 85,042 |
0 |
0 |
85,042 |
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令和7年10月22日~23日 【東京都新宿区】 第30回清渓セミナー「現場から見た介護保険制度」ほか4講義を受講 |
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谷水 雄一 |
1 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令和7年度政務活動費収支一覧(4月~3月) (PDFファイル: 118.5KB)
令和6年度政務活動費収支一覧(1月~3月) (PDFファイル: 130.4KB)
令和6年度政務活動費収支一覧(4月~12月) (PDFファイル: 150.0KB)
令和5年度政務活動費収支一覧(4月~3月) (PDFファイル: 189.8KB)
令和4年度政務活動費収支一覧(4月~3月) (PDFファイル: 216.8KB)
令和3年度政務活動費収支一覧(4月~3月) (PDFファイル: 110.1KB)
政務活動費とは
1.政務活動費とは
政務活動費とは、「地方自治法(第100条第14項から第15項)」により制定された「丹波市議会政務活動費の交付に関する条例」(以下「条例」と記載します。)に基づき、丹波市議会議員の調査研究に必要な経費の一部として交付されます。
交付対象や交付額、交付の方法及び使途基準などについては、各自治体の条例で定めることになっており、丹波市議会では半期ごとの後払い方式で交付しています。
2.交付対象
会派または会派に所属しない議員
3.交付額
議員1人当たり年18万円(月額1万5,000円)
(注意)令和4年度までは、議員1人当たり年12万円(月額1万円)
4.使途基準(経費の範囲)について
会派は、政務活動費を以下の使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究の目的以外の目的に使用してはならない。
政務活動費使途基準
研修会などへの参加費・先進地を調査するための旅費・調査研究活動のための資料購入や資料作成など、議員の政務活動に役立てるよう各会派・議員の責任において執行しています。
調査研究費
行政施策に関する調査研究及び調査委託に要する経費(調査委託費、交通費、宿泊費、資料代等)
研修費
団体等(政党団体は除く。)が開催する研修会、講演会等への議員の参加に要する経費(参加費、交通費、宿泊費、資料代等)
会議費
市政に関する住民の要望、意見等を聴取するための各種会議に要する経費(会場・機材借上費、講師の旅費及び謝金、資料印刷費等)
広報費
議会活動、会派活動等の広報活動に要する経費(広報紙等印刷製本代、折込料、送料、事務用消耗品等)
備品購入費
会派活動に必要な備品の購入に要する経費
事務費
調査研究に係る事務執行に必要な経費(事務用消耗品、郵券料、書籍購入代、印刷費等)
備考
- 交通費については、丹波市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき算出した額とする。
- 宿泊費については、1泊につき都道府県区分の基準額を限度とし、実費額とする。
- 宿泊手当については、宿泊を伴う出張では諸雑費(夕朝食の掛かりましを含む)が発生すること等を踏まえ、必要な諸雑費を支給対象とする。
- 次に掲げる経費に充ててはならない。
- 交際費的な経費
- 図書購入費を除き備品費的な経費
- 会派及び議員が発行する機関誌等に要する経費
- 党費その他政党活動に要する経費
- 各種団体等に対する補助及び慈善事業に要する経費
- 選挙活動に伴う経費
5.政務活動費収支報告書
各会派の代表者は、毎年度、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、関係証拠書類の写しを添付し議長に提出します。
(注意)提出期限は、毎年4月30日まで(会派が解散した場合は、解散後30日以内)
6.収支報告書の保存と閲覧
提出された収支報告書及び関係証拠書類の写しについては、議長において提出された翌年度の4月1日を起算日として5年を経過する日まで保存しています。また、収支報告書はインターネットで公開しているほか、議会事務局において閲覧することができます。【平日の午前9時00分から正午及び午後1時から4時30分】





更新日:2026年05月27日