請願・陳情の手続き
市政について、ご意見やご要望があるときは、市議会に請願や陳情をすることができます。請願や陳情は、書面で行うことになっており、紹介議員の署名があるものを「請願」、ないものを「陳情」として取扱います。詳しくは、以下に記載しております請願と陳情をご確認ください。
1 請願について
請願とは、憲法第16条に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べる行為です。市政に対する要望や意見、国や県に要請してもらいたいことを、議会に文書で提出することができます。
請願の記載例
- 日本語で、請願の件名、趣旨、提出年月日、請願者の住所、氏名を記載し、署名または記名押印のうえ丹波市議会議長あて提出してください。(注意)法人が請願者となる場合は、法人の名称と代表者の署名または記名押印が必要です。
- 請願書は、表紙に紹介議員一人以上の署名または記名押印が必要です。
- 請願者が二人以上の場合は、代表者を定めてください。

請願書に必要な記載事項
請願書の取扱い
提出された請願書は、全議員に配布するとともに、関係する委員会に付託・審査し、その審査結果に基づいて本会議で「採択」「不採択」を決定します。この結果は、請願者へ文書でお知らせいたします。採択された場合は、請願内容によって市議会から国の関係省庁や県知事等に議長名で意見書を送付します。
2 陳情について
陳情とは、特定の事項についての利害関係を有する住民が、官公署にその実情を訴え、当局の適切な措置を要望する行為です。請願とは異なり紹介議員の署名は不要です。
陳情の記載例
- 日本語で、陳情の件名、趣旨、提出年月日、陳情者の住所、氏名を記載し、署名または記名押印のうえ丹波市議会議長あて提出してください。(注意)法人が陳情者となる場合は、法人の名称と代表者の署名または記名押印が必要です。
- 陳情者が二人以上の場合は、代表者を定めてください。

陳情書に必要な記載事項
陳情書の取扱い
提出された陳情書は、全議員に配布するとともに、必要に応じて関係する委員会で調査します。
更新日:2024年03月19日